平成30年 6月 定例会(会議の経過)
△開議 9時00分
○議長 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しています。 これより平成30年第2回
印南町議会定例会第3日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ただいまより議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第126条の規定により、本日の
会議録署名議員は、 11番 玉置克彦君 1番 中島 洋君を指名いたします。 日程第2、「議案第46号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、議案の3ページをご覧ください。 議案第46号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める、でございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第1号
専決処分書。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成30年3月31日でございます。 5ページをご覧ください。 印南町税条例の一部を改正する条例。 印南町税条例(昭和33年条例第7号)の一部を次のように改正する。 改正理由についてでございますが、
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)及び
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が、平成30年3月31日それぞれ公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、印南町税条例の一部を改正する条例を平成30年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございます。新旧対照表によりご説明申し上げます。 15ページをご覧ください。 アンダーラインの箇所が訂正部分です。右側の欄が現行で、左側が改正後となってございます。 それでは、15ページでございます。 第20条第1項(年当たりの割合の基礎となる日数)でございますが、第48条、第52条の改正に伴う項ずれでございます。 次に、第24条第1項(個人の町民税の非課税の範囲)、第31条第2項(均等割の税率)、1枚おめくりいただきまして、第36条の2第2項、第4項から第8項(町民税の申告)及び第47条の3第1項(
特別徴収義務者)、1枚おめくりいただきまして、第47条の5第1項、第3項(年金所得に係る仮
特別徴収税額等)についてでございますが、
文言等条文の整備でございます。 それでは、19ページ中段から22ページの第48条第2項から第9項まで(法人の町民税の申告納付)についてでございます。
外国子会社合算税制等の見直しに伴い、親会社への所得の合算をされた外国子会社の支払った所得税、法人税及び
法人住民税の額のうち、合算された所得に対応する金額について、法人税及び
地方法人税から控除し切れなかった金額を、
法人住民税法人税割から控除する制度が創設されたことによる改正を行なったものでございます。 次に、22ページから25ページです。 町税条例第52条第1項、第4項は、
文言等条文の整備でございます。 第2項、第3項及び第5項、第6項につきましてご説明いたします。(法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)でございます。法人税の申告期限の延長の特例等の適用がある場合において、申告後に減額更正され、その後、さらに
増額更正等があった場合には、
増額更正等により納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付されていた期間を控除して延滞金を計算することになったものでございます。 次に、25ページから26ページです。 第54条第7項(
固定資産税の
納税義務者等)でございますが、
地方税法施行規則第10条の項ずれでございます。 それでは、附則についてご説明いたします。 第3条の2第1項、第2項(延滞金の割合等の特例)、第4条第1項(納期限の延長に係る延滞金の特例)でございますが、条例第48条、第52条の項ずれ及び
文言等条文の整備でございます。 次に、28ページの中段をお願いします。 28ページの中段から30ページの第10条の2第1項から第19項(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)でございますが、
地方税法附則第15条の改正に伴い、
固定資産税の
地域決定型地方税制特例措置に係る規定の改正をするものでございます。 次に、30ページ中段から34ページの第10条の3第3項から第11項(新築住宅等に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)でございますが、これも
地方税法附則第15条及び
地方税法施行令第12条、
地方税法施行規則附則第7条の改正に伴う改正となってございます。 次に、34ページでございます。 第11条第1項は、第1号から第6号まで(
固定資産税の特例に関する用語の意義)について定めておるわけでございますが、これについては
地方税法附則第17条第1項が、平成30年度から平成32年度までに延長されたことに伴う改正でございます。 次の第11条の2第1項及び第2項(土地の価格の特例)についてでございますが、
地方税法附則第17条の2第1項(
据え置き年度)において、価格の下落修正ができる特例措置が、平成31年度または平成32年度に延長されたことに伴う改正でございます。 次に、35ページから38ページです。 第12条第1項から第5項(宅地等に係る各年度分の
固定資産税の特例)についてでございます。 これにつきましては、宅地等の地価の上昇が
課税標準額にそのまま反映されないように負担調整をしているわけでございますが、
地方税法附則第18条の特例措置の適用期限が、平成30年度から平成32年度まで延長されたことに伴う改正でございます。 次の第13条第1項につきましては、前条で宅地等の説明をさせていただきましたが、その農地についての改正でございまして、
地方税法附則第19条の改正に伴い、適用期限が平成30年度から平成32年度に延長されたことに伴う改正でございます。 次に、38ページの下段でございます。 町税条例第15条第1項及び第2項(
特別土地保有税の課税の特例)についてでございますが、
不動産取得税の特例措置が3年間延長されたことに伴う改正となってございます。 戻っていただきまして、12ページです。12ページの下段の附則です。 第1条、この条例は、平成30年4月1日から施行する、でございます。 次に、附則第2条(町民税に関する経過措置)でございます。 この条例による改正後の印南町税条例(次条第1項において「新条例」という。)第52条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の町民税に係る延滞金について適用する、でございます。 次に、附則第3条第1項(
固定資産税に関する経過措置)でございます。 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中
固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の
固定資産税について適用し、平成29年度分までの
固定資産税については、なお従前の例による、でございます。 同条第2項、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された、
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設または設備に対して課する
固定資産税については、なお従前の例による、でございます。 同条第3項、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された、旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る、同項に規定する
協定避難家屋(同項に規定する
協定避難用部分に限る。)に対して課する
固定資産税については、なお従前の例による、でございます。 同条第4項、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された、旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る、同項に規定する償却資産に対して課する
固定資産税については、なお従前の例による、でございます。 同条第5項、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された、旧法附則第15条第32項に規定する
特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する
固定資産税については、なお従前の例による、でございます。 以上、専決処分のご報告を申し上げました。ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。
大変ボリュームが多くて分かりにくいところがあるんですけれども、2点ほど質問させていただきます。 今、
法人町民税やら各それぞれの提案があったんですけれども、1つは、34ページからの
固定資産税の標準課税に関わるところなんですけれども、この
固定資産税の中で標準課税というのが、大変理解しにくい部分もあるというふうに私は思うんです。 それで、そもそもを糺せば、バブル経済が崩壊して、非常に高かった、地価が高騰しておったものが急にダウンをしたということで、にも関わらず土地の価格というのが、なかなかそれに見合って下がっていないという状況があったのではないか。そういう中で土地の所有者からは、各自治体のところで土地を保有されている方々からは、「何でこんなことになるんな」というのがそもそもの出発点だというふうに思うんですけれども。そういうところに対応するためにこの
負担調整措置というのが導入されたというふうに思うんです。僕もいろいろ見たんですけれども、この
負担調整措置というのは、経過としてはそういうことで僕は認識しているんですけれども。 結局この
負担調整措置を延長するということで、34ページからずっと宅地、商業地、農地と、それぞれ対応が違いますので、それぞれの条文のところでこういうふうに2020年までの3年間延長しますということで、今課長からご説明あったところだと思うんですけれども。ここの
負担調整措置というのが取り入れられた経過というんですか、そこら辺の状況というのは、どういうことやったのかというのを確認しておきたいんです。それで、この
負担調整措置が行われた上で、そこら辺の
固定資産税の標準課税というのが、うまくいっているのかどうかということなんです。 それとあと、38ページの15条のところなんですけれども、これはもう単純に確認事項なんですけれども。土地の税制に関わってのことだと思います。宅地とか土地に関わる不動産の取得税というのは、税率、これは本則というのがありまして、本来4%かかるんだけれども3%の特例を設けておったということで、それを今後もその特例の3%を引き続きその税率で取得税の税率は延長するんだ、そのように理解させてもらったらよろしいんでしょうか。 以上です。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 まず、34ページのご質問のほうでございますが、土地の価格が思うように下がっていないというご質問だったように思いますけれども。一応今回の改正においても下落修正というのが、今も
据え置き年度でやっておりまして、下落修正のほうも併せて、32年度まで延長されておるわけでございまして。下落修正というのは、その都度毎年鑑定に、簡易な鑑定になるんですけれども、鑑定を出しまして、その下がった価格を
課税標準額に反映させているというようなことを毎年やっているわけでございます。 15条の
不動産取得税、4%から3%に、というご質問だったかと思いますが、議員おっしゃるとおりでございます。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) そうしたら、印南町ではそういう下落修正も併せて、毎年きちんと対応されておるというところで、そこの土地の持ち主の間では、「値段が高過ぎるんではないか」とかそういうような矛盾というのは、出ていないということで理解させてもらったらよろしいですか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 はい、下落修正において調整をさせていただいているというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 よろしいか。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 岡本です。 単純な質問なんですけれど、この条例改正によって、当町における影響はどのようなものがあるのか、お答え願えますか。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 はい、負担調整の延長であるとか下落修正が延長されたことによって、今も申し上げましたけれども、そういう土地の調整というのが十分できていくのではないかというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第46号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町税条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第3、「議案第47号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、41ページのほうをご覧ください。 議案第47号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第2号
専決処分書。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成30年3月31日でございます。 印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 印南町
国民健康保険税条例(昭和34年条例第7号)の一部を次のように改正する、でございます。 改正理由についてでございますが、
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)及び
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が、平成30年3月31日にそれぞれ公布され、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、印南町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を平成30年3月31日付で専決処分したものでございます。 次に、改正内容でございます。
国民健康保険税の
基礎課税額、いわゆる限度超えの金額を、54万円から58万円に引き上げるものでございます。 次に、
国民健康保険税の軽減措置でございます。 国保税の負担能力の低い被
保険者救済のため、国保世帯の合計所得が一定の金額以下の場合は、均等割、世帯割につきまして、7割、5割、2割の軽減措置があるわけでございますが、今回の改正において、5割、2割の
軽減判定所得について、軽減幅の拡充を図ったものでございます。 次に、
リストラ等非自発的な理由で解雇等があった場合の特例措置について、
マイナンバーで把握できる場合は、
雇用保険受給資格証明証の提示を省略できるものでございます。 それでは、44ページ、新旧対照表によりご説明申し上げます。 第2条第2項(課税額)でございます。
地方税法施行令第56条の88の2第1項の改正に伴い、
基礎課税額を現行の54万円から58万円に引き上げるものでございます。いわゆる限度超えと呼ばれているものでございまして、
基礎課税額が58万円を超えて算定された場合において、
基礎課税額が58万円とするものでございます。 次に、第23条第1項第2号及び第3号(
国民健康保険税の減額)でございますが、
国民健康保険税の軽減措置でございます。5割
軽減基準額と2割
軽減基準額の引き上げでございます。
地方税法施行令第56条の89第1項の改正に伴い、5割軽減の判定に係る所得を
世帯所得者1人につき27万円を27万5,000円に、2割軽減の判定に係る所得を49万円から50万円にそれぞれ引き上げ、
国民健康保険税が軽減される範囲を広げたものでございます。 次に、第24条の2第2項(特例対象被保険者等に係る申告)でございますが、これにつきましては、
リストラ等非自発的な理由で解雇された場合等は、前年中の給与所得の3割で
国民健康保険税額を算定することになっており、その申請時に
雇用保険受給資格者証の提示が必要となりますが、
マイナンバーによる情報連携により把握できる場合は、
雇用保険受給資格者証の提示が不要となるものでございます。 それでは、43ページに戻っていただきまして、附則でございます。 (施行期日)第1条、この条例は、平成30年4月1日から施行する、でございます。 次に、(適用区分)第2条、この条例による改正後の印南町
国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例による、でございます。 以上、専決処分のご報告を申し上げました。ご承認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 国保税は、医療分と介護分とそして
後期高齢者ということで、それぞれの税率を掛け合わせて被保険者に課税されるわけなんですけれども。今回は
最高限度額を54万円から58万円へということで、あと一方で、介護分と
後期高齢者の分は、変更、ここには載っていないですね。ということは、されないということなんですけれども、結局今回の変更分と、そして従来の国保の介護分の限度額、そして後期の限度額をトータルしますと、全体で
最高限度額が幾らになるかということなんです。それはちょっと確認です。 それと、今課長からの提案で、国保税の法定減免ということで、5、7、2割軽減があって、今回5割と2割の軽減措置の対象者を広げる対応をとるんだということなんですけれども。新たに今回の対応によって、5割と2割の軽減者数は、どのぐらい新たに被保険者の中から対象者が増えるのかということ。それだけです。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 まず、介護と
後期高齢者と医療と3本立てでありますというご質問であったかのように思います。おっしゃるように、
後期高齢者支援金分と
介護納付金分のほうの限度超えについては、据え置きでございまして、
後期高齢者支援金等課税額というんですけれども、そちらの限度超えのほうは19万円、
介護納付金課税額は16万円となってございます。先程の58万円と合計しますと93万円ということになります。 その次の5割、2割軽減の人数がどれぐらいになるのか、というご質問でございますけれども。軽減判定が拡充されることによって増える人数は、6月8日現在の試算なんでございますけれども、5割軽減で7名、2割軽減で3名程度が増えるのではないかと試算しております。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 国保税の問題は、被保険者の中で今低所得者の方が非常に多くなってきておるということで、大きな問題になっているんです。それで今の課長のご答弁からしたら、新たに拡充をされた中で、7割、5割、2割の法定減免の割合というんですか、被保険者の中で、全体で言うたら何%になるのか、教えてください。 以上です。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 申しわけありません。それについては資料を現在持ち合わせておりませんので、また後程ということでよろしいでしょうか。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第47号
専決処分事項の承認を求めることについて(印南町
国民健康保険税条例の一部改正)」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第4、「議案第48号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町
一般会計補正予算(第7号))」を議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 議案第48号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、専決第3号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 処分日は平成30年3月31日であります。 それでは、平成29年度印南町
一般会計補正予算(第7号)。 平成29年度印南町
一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正) 既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,081万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億257万8,000円とする。2項として、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正) 地方債の変更は「第2表
地方債補正」による。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 今回の平成29年度
一般会計補正予算(第7号)は、実績見込みによる精算とそれに伴う基金の積み立てであります。 基金の
積み立て科目については、今後の小学校への空調設備等々の整備を見込み、
義務教育施設整備基金への積み立てが主なものでございます。 それでは、1枚おめくりいただきまして、「第1表
歳入歳出予算補正」。 歳入としまして、1款.1項.町民税で1,500万円の増額。2項.
固定資産税では3,000万円の増額。4項の
町たばこ税では245万9,000円の減額でございます。 2款.1項.
自動車重量譲与税で629万7,000円の増額。2項の
地方揮発油譲与税では188万7,000円の増額です。 3款.1項.
利子割交付金では135万5,000円の増額。 4款.1項.
配当割交付金で121万8,000円の増額。 5款.1項.
株式等譲渡所得割交付金では159万2,000円の増額。 6款.1項.
地方消費税交付金では3,168万9,000円の増額でございます。 次に、7款.1項.
ゴルフ場利用税交付金では159万4,000円の増額。 8款.1項.
自動車取得税交付金では621万9,000円の増額。 10款.1項.
地方交付税では2億2,674万3,000円の増額。 11款.1項.
交通安全対策特別交付金で18万3,000円の増額でございます。 12款.1項.負担金では125万6,000円の減額。 13款.2項の手数料では6万1,000円の減額。 14款.1項.国庫負担金では472万6,000円の減額。2項の国庫補助金で404万2,000円の減額。3項.国庫委託金では15万3,000円の減額でございます。 15款.1項.負担金では2万7,000円の増額でございます。1枚おめくりいただきまして、2項の県補助金では1,031万6,000円の減額。3項.県委託金では7万5,000円の減額。 16款.財産収入、1項.
財産運用収入1,427万2,000円の増額でございます。 17款.1項.寄附金では148万円の増額。 18款.1項の基金繰入金では216万円の減額であります。 20款.3項.雑入では91万1,000円の増額。 21款.1項.町債では2,440万円の減額であります。 歳入合計2億9,081万9,000円を増額し、58億257万8,000円とするものであります。 次に、歳出としまして、2款.1項.総務管理費では3億5,487万3,000円の増額。2項の徴税費では116万8,000円の減額。3項.戸籍住民基本台帳費で96万6,000円の減額。4項の選挙費では684万5,000円の減額でございます。 3款.1項.社会福祉費では846万円の減額。 4款.1項.保健衛生費では539万3,000円の減額。 5款.1項.農業費では363万3,000円の減額。2項.林業費で153万6,000円の減額でございます。3項の水産業費では351万9,000円の減額。4項.地域振興費で61万6,000円の減額。 6款.1項.商工費では450万2,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、7款.2項.道路橋梁費では564万6,000円の減額。5項の住宅費では597万9,000円の減額。 8款.1項.消防費では510万3,000円の減額でございます。 9款.3項.中学校費では57万2,000円の減額。 10款.1項.農林水産業施設災害復旧費では179万3,000円の減額。2項.公共土木施設災害復旧費では684万9,000円の減額。 13款.1項.予備費では147万4,000円の減額であります。 歳出合計2億9,081万9,000円を増額し、58億257万8,000円とするものであります。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 2枚おめくりいただきまして、58ページ、詳細についてであります。 次に、歳入詳細としまして、1款.1項.1目.個人町民税で1,000万円の増額。2目.
法人町民税では500万円の増額であります。いずれも決算見込みによるものであります。 2項.1目の普通
固定資産税では3,000万円の増額。 4項.1目の
町たばこ税では245万9,000円の減額です。 2款.1項.1目の
自動車重量譲与税では629万7,000円の増額。 次に、2項.1目の
地方揮発油譲与税188万7,000円の増額です。 3款.1項.1目.
利子割交付金では135万5,000円の増額。 4款.1項.1目.
配当割交付金では121万8,000円の増額。 5款.1項.1目.
株式等譲渡所得割交付金では159万2,000円の増額です。 6款.1項.1目.
地方消費税交付金では3,168万9,000円の増額であります。 1枚おめくりいただきまして、7款.1項.1目.
ゴルフ場利用税交付金では159万4,000円の増額。 8款.1項.1目.
自動車取得税交付金では621万9,000円の増額でございます。 10款.1項.1目.
地方交付税では普通交付税、特別交付税合わせて2億2,674万3,000円の増額でございます。 11款.1項.1目.
交通安全対策特別交付金では18万3,000円の増額です。 12款.1項.1目.民生費負担金、老人福祉施設入所措置費負担金として50万6,000円の減額でございます。2目.衛生費負担金、養育医療給付費自己負担金で2万円の減額でございます。3目.農林水産業費負担金、小規模土地改良事業及びため池等整備事業負担金で8万9,000円の減額でございます。5目.農林水産業施設災害復旧費負担金、平成29年農地農業用施設災害復旧費負担金で64万1,000円の減額でございます。 13款.2項.1目.総務手数料、戸籍住民登録手数料で6万1,000円の減額でございます。 14款.1項.2目.民生費国庫負担金、養育医療給付費国庫負担金で2万円の減額でございます。3目の公共土木施設災害復旧費国庫負担金、平成29年道路河川災害復旧事業及び漁港施設災害復旧事業国庫負担金で470万6,000円の減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.総務国庫補助金で405万7,000円の減額でございます。主なものは、地域住宅支援交付金、住宅耐震化及び税番号制
マイナンバーカード交付事業費関連の減額でございます。次に、3目の衛生費国庫補助金では5万9,000円の増額。4目.土木費国庫補助金、社会資本整備総合交付金(法面対策)として230万2,000円の減額。6目.農林水産業費国庫補助金、農村地域防災減災事業国庫補助金として90万円の減額でございます。7目の農林漁業施設災害復旧費国庫補助金、平成29年農地農業用施設災害復旧事業国庫補助金で315万8,000円の増額でございます。 次に、3項.1目.総務費国庫委託金、衆議院議員総選挙等として135万1,000円の減額でございます。2目.民生費国庫委託金では119万8,000円の増額。主なものは、1節の国民年金事務費交付金でございます。 次に、15款.1項.1目.民生費県負担金、民生児童委員活動費県負担金として3万2,000円の増額でございます。2目の衛生費県負担金、養育医療給付費県負担金として5,000円の減額でございます。 2項.1目.総務費県補助金で286万6,000円の減額。住宅耐震化及びわかやま防災力パワーアップ補助金の減額であります。2目.民生費県補助金では58万8,000円の減額であります。3目.衛生費県補助金では12万4,000円の減額であります。主なものは、風しんワクチン接種等の県補助金の減額であります。4目.農林水産業費県補助金として226万9,000円の減額。主なものは、農作物鳥獣害対策事業、また市町村民の森事業などの県補助金の減額であります。1枚おめくりいただきまして、5目.教育費県補助金、運動部活動推進事業県補助金などで19万7,000円の減額であります。6目.観光費県補助金、印南駅舎改修の事業関係で427万2,000円の減額でございます。 3項.2目.農林水産業費県委託金、管理捕獲県委託金で8万1,000円の減額でございます。3目の民生費県委託金、特別給付金等支給事務県委託金として6,000円の増額でございます。 16款.1項.1目.
財産運用収入、基金運用収入で1,427万2,000円の増額です。 17款.1項.1目.一般寄附金、ふるさと応援寄附金として148万円の増額でございます。 18款.1項.2目の漁業振興基金繰入金で216万円の減額です。 次に、20款.3項.2目.雑入では91万1,000円の増額。1節のNEXCOからの踊谷池改修事業協力金が主なものでございます。 21款.1項.2目.過疎対策事業債で160万円の減額であります。主なものは法面対策事業でございます。3目の公営住宅建設事業債では420万円の減額であります。4目の緊急防災・減災事業債、1,180万円の減額でございます。体育センター空調設備設置事業分でございます。6目.災害復旧事業債では680万円の減額です。農地農業用施設災害復旧事業が主なものでございます。 1枚おめくりいただきまして、次に歳出についてであります。 2款.1項.1目.一般管理費では3億8,265万9,000円の増額でございます。主なものは25節の積立金、基金積立金。先程も申し上げましたが、
義務教育施設整備基金積立金として3億6,533万円の増額であります。小学校等への空調設備の関係でございます。 次の4目.財産管理費では13万1,000円の増額であります。主なものは25節の公共施設等整備基金積立金であります。 5目.交通安全対策費、15節の工事請負費で147万6,000円の減額でございます。 6目の企画費につきましては1万円の増額であります。 7目.電子計算費では436万円の減額。主なものはネットワーク改良委託料及び番号法システム対応委託料の減額であります。 次に、9目.防災諸費では2,209万1,000円の減額であります。1枚おめくりいただきまして、その主なものとしましては、15節の工事請負費、体育センター空調設備設置事業、及び19節の耐震改修補助やブロック塀、また家具転倒防止器具設置補助金等の実績見込みによるものであります。 次に、2項.1目.税務総務費では30万円の減額。 次の2目.賦課徴収費では86万8,000円の減額でございます。いずれも実績見込みによる減額でございます。 次の3項.1目.戸籍住民基本台帳費、
マイナンバー制度関連事務委託の交付金として96万6,000円の減額であります。 次の4項.2目.印南町議会議員一般選挙費で550万4,000円の減額でございます。無投票等に伴います減額でございます。 1枚おめくりいただきまして、次の3目.衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査で134万1,000円の減額でございます。昨年の10月22日執行の衆議院議員総選挙等の、国からの委託金の確定数値をもっての実績精算でございます。 次の3款.1項.1目.社会福祉総務費では4万3,000円の減額。 2目.障害福祉費では518万8,000円の減額。20節の扶助費の各給付費等の実績見込みによるものであります。 3目.老人福祉費、老人福祉施設入所措置費で216万9,000円の減額。 5目の保健福祉医療費106万円の減額。重身医療費の実績見込みによるものであります。 次の7目の国民年金事務費につきましては財源内訳のみの変更であります。 次に、4款.1項.1目.保健衛生総務費では257万6,000円の減額。御坊市外五ヶ町病院経営事務組合の負担金、日高病院の負担金の減額でございます。 2目.母子保健事業で193万5,000円の減額。一般不妊治療、特定不妊治療費の減額であります。 3目の感染症予防費では36万円の減額。 次の5目の健康保険増進事業費では52万2,000円の減額であります。いずれも実績見込みによるものであります。 1枚おめくりいただきまして、5款.1項.1目.農業委員会費では財源内訳のみの変更でございます。 3目.農業振興費では109万4,000円の減額。野菜花き産地強化事業補助金が主なものでございます。 次の4目の農地費16万4,000円の減額。実績見込みによるものであります。 5目.中山間地域等直接支払事業費44万9,000円の減額。14節のシステム利用料の減額が主なものであります。 6目の鳥獣害対策費では128万3,000円の減額です。主なものは19節の防護柵設置及び狩猟免許取得補助金の減額でございます。 7目の多面的機能支払事業では64万3,000円の減額。実績見込みによるものであります。 2項.1目.林業振興費では153万6,000円の減額です。同じく実績見込みによるものであります。 3項.1目.水産業振興費150万円の減額。19節の漁業振興対策事業補助金の減額が主なものであります。 3目.漁港維持費では201万9,000円の減額。実績見込みによるものであります。 4項.1目.地域活性化対策事業費では61万6,000円の減額。1枚おめくりいただきまして、その主なものは16節の植栽事業原材料費の減額であります。 6款.1項.1目の商工費で10万9,000円の減額。 次の2目.観光費では439万3,000円の減額であります。印南駅舎改修事業の実績精算によるものであります。 7款.2項.1目.道路総務費184万6,000円の減額。道路台帳更新業務委託料の減額であります。 2目の道路維持費では380万円の減額。法面対策測量設計委託料の減額であります。 3目.道路新設改良事業費では財源内訳のみの変更でございます。 5項.2目.住宅改善事業費では597万9,000円の減額。 8款.1項.2目.非常備消防費349万1,000円の減額。出動手当等の実績見込みによるものでございます。 3目.消防施設費161万2,000円の減額。実績見込みによるものであります。 次に、9款.3項.中学校費、1目の学校管理費では64万5,000円の減額。学習支援員及び部活動指導員賃金の減額であります。 3目の紀の国緑育推進事業費では3万3,000円の減額であります。体験活動指導員委託等の減額であります。 1枚おめくりいただきまして、4目の特色ある学校づくり実践研究事業(町指定)では10万6,000円の増額。学習支援員賃金の増額であります。 10款.1項.1目.農地農業用施設災害復旧費で179万3,000円の減額。15節の工事請負費の減額であります。 2項.1目.道路橋梁災害復旧費で427万8,000円の減額。 2目の漁港施設災害復旧費257万1,000円の減額。いずれも15節の工事請負費の減額であります。 13款.1項.1目.予備費では147万4,000円の減額であります。 次に、第2表
地方債補正(変更)でございます。限度額のみの変更であります。 まず最初に、起債の目的:過疎対策事業債。補正前限度額:1億9,580万円から160万円を減額し、補正後限度額:1億9,420万円とするものであります。 次に、起債の目的:公営住宅建設事業債。補正前限度額:1億40万円から420万円を減額し、補正後限度額を9,620万円とするものであります。 次に、起債の目的:緊急防災・減災事業債。補正前限度額:1億7,200万円から1,180万円を減額し、補正後限度額を1億6,020万円とするものであります。 次に、起債の目的:災害復旧事業債。補正前限度額:1,830万円から680万円を減額し、補正後限度額を1,150万円とするものであります。 なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) 6番。 2点あります。よろしくお願いします。 まず、67ページの一般管理費のところの義務教育施設整備の基金積立なんですけれども、これは一応3億6,000万円積み立てて5億円ぐらいになるというふうに思うんですが、この積み立ての理由というのが何か。特に狙いがあって積み立てられるんだと思う。その金額の根拠みたいなものを知りたいんで、よろしくお願いをしたいと思います。 それともう1個、これは29年度の
一般会計補正予算、要は専決の全般的に言える中でのことだと思うんで、誤りがあったら指摘してほしいんですが、これは議会を招集する暇がないからやるんやということで、主に見ていたら実績の精算やと。年度末までやってその差異が生じたからというふうなのがほとんどだと思うんですが、ただ見ている中では、例えば6月ぐらいにもう額が確定していて、例えば9月議会でも補正でもできるん違うんかなとか、10月ぐらいに例えば確定していて12月ぐらいの補正、例えば3月議会の時にもう補正で対応できるものもあんのかなと。特に別にそれを取り立てて言うことをしてもどうなのかなと思うんやけれども、産業課ベースのところでそんなようなことを感じるんです。 間違っていたら指摘をしてほしいんですが、岡本議員の一般質問の時にも、要は事後決裁やさかいそれを事前決裁にしてというような発言もあったんですが、そんなところを意図しているのかなというふうに感覚的に思えたんですけれども。趣旨としては、要は年度末まで待ってこれを処理したものなのか、全てそうなのか、いやいや実績が早く出てあるさかいに補正できるものもありましたよね、専決する必要はなかったですよね、というものもあるのかないのか。これは総務課長に聞いたらいいのか、産業課長に聞いたらいいのか分からんですけれども、どちらでも構わんのですが、お答えいただけたらと思います。
○議長 -産業課長-
◎産業課長 産業課所管の補正について、若干ご指摘があったかなというふうに思います。内容としては、専決に値するものであるか、それ以前の補正で対応する部分もあったんではないか、というようなご指摘であるというふうに考えます。 今回の専決ということに対して、うちの課の所管に関する予算を提案させていただいております。決算の見込みによる調整が主なものでございますが、その大部分については、30年3月議会までに補正予算として調整できた案件が多いということは言えます。通常の場合、効果的な財源調整、それから予算執行を行うために補助金、それから事業費等の確定に合わせて、議員おっしゃったように6月、9月、12月、3月この定例会において補正予算を審議いただくところでございますが、平成29年度につきましては年度中の補正対応があまりなされていなかった。その結果、今回第7号の補正予算として専決処分という形でご承認をいただくものでございます。 特に一般会計におきましては、予算については前期配当、後期配当、当町の場合は2期配当制を敷いておりますので、適正な予算執行、適正な補正対応という観点からは、少なくとも12月の議会で、何らかの形でしかるべき補正予算を提案させていただいたらということになったかというふうには考えますが、少なくとも29年度においては、産業課ですけれども、私どもの所管に関する予算については、そういった手続がなされていなかったということでございます。 これらについては、4月以降でございますけれども、課内においても常に予算の執行状況に注意を払えと、不用額を無駄に放置して一般財源を留保しないよう会計全体における最大限の財源活用を意識しなさい、それに当たる事務については適正を期するように、というふうに、全課員に周知を図っているところでございます。 平成29年度において補正を行わなかったこの理由について、意図については、私は承知しておりません。今後適正な財政運営に努め、補正予算についても安易な専決処分は控えて、議会において説明責任を果たしてまいりたいと、このように考えます。 数字的な説明はなかったんですけれども、今回私どもの所管に関する補正予算についての考えは以上でございます。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 私のほうからは、基金積み立ての3億6,533万円の理由ということなんですけれども、先程も参事の説明にもありましたとおり、今後の義務教育施設整備、特に小学校の空調設備のための基金を積み立ててございます。 以上です。
○議長 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) 6番です。 割れ窓効果といって、ブロークン・ウインドウズ理論といいまして、要は「窓が1個割れてあったら犯罪が増えていく」というような理論らしいんです。犯罪捜査学上の理論において。何を言いたいかというと、1つそんなんができてきたらどんどん傷口は広がっていきます、ということなんだと思うんです。 今回一般質問で岡本議員からも産業課、別に課長にどうのこうのということではないんやけれども、そういったこともあった。別にここで取り立てては言いませんけれども、他の課でもそういうようなことがあったというようなことも聞きます。最終的に、僕ちくちく言うようやけれども、最終的に大きなポカが出やんようにと思って心配して言いやるんで、その辺のところは気を引き締めてやっていただきたいというふうに思います。 それと、それに関して町長、課長会でもなんでも良いから、言いやんねといったらもうそれで良いんですけれども、言うてなかったら、そういうこともあるから気を引き締めて、というふうに指示を出してほしいなというふうに、副町長でも構わんのですけれども、どう思われるかということを、所感として聞かせていただきたいのと。 あと義務教育のその基金に関して、もう空調設備だけで、空調設備でどれだけ見積もっているのかというのが分からんのですけれども、もうほぼそういうことで理解したらええんか、他に何かないのか、目的はないのか、ということについて、再度お聞かせいただきたいと思います。
○議長 -産業課長-
◎産業課長 全般的な予算執行等については、私のほうから申し上げる立場ではないんですけれども、今回の専決につきましては、冒頭総務課長から提案理由の説明というようなものがあった、基本的には決算見込みによる予算調整である、というのが大前提でございます。 私が先程から答弁させていただいたことについては、産業課の所管に関する部分でございますので、他の課に及ぶものではないというようなことは承知していただきたいと思います。 以上です。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 基金も含めて予算管理というところでございますけれども、予算の執行につきましては、前期、後期という配当の中で実施してございます。専決が多いか少ないかということもございますけれども、担当の中にやはり国・県の確定通知を待ってからという思いもあります。そういうところの中で、金額のあまりにも大きいやつにつきましては、3月、または12月等々で調整をするわけでございますけれども、あまり細かい部分等々につきましては専決といいますか、補正予算をする必要があるのかないのかというふうなことも精査してございます。 あまりにもシビアになり過ぎても、というところもございますし、あまりにも無神経というところもあってはならない、というふうに思っていますので、その点につきましては、事務方として徹底して指導をしたり、統一を図っていきたいというふうに考えてございます。そして、先程もありましたように、無駄に一般財源に紐をつけておかない、ということを徹底していきたいというふうに考えてございます。 それから、基金の関係でございますけれども、義務教育基金等々につきましては、今のところ教育委員会からは小学校の空調をしたいということが町長のほうに申し出が来てございます。その話の中で、いつ実施かどうかということはまだ決定はしてございませんけれども、財政としましては、そのお金を担保しておくということの中で基金に積み立ててございますし、いろいろ議会の中でもご議論等もありましたけれども、学校の適正配置等々の関係からも、いざという時にお金がないというのでは困るという中で、積み立てていこうというふうに財政当局では考えてございます。 以上でございます。
○議長 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) ということは、結局空調で3億6,000万円とか使うわけではないということかいの。5億円あって、例えば1億円使って、あと4億円置いておこうかいというような感覚で捉えたらええんかどうか。もう1回答弁ください。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 今教育委員会とですけれども、実際の金額等全ては分かってございませんけれども、大体の見込みではこの3億何がしかが全て要るとは考えてございません。ただ次のステージ等が待っているというふうなこと等も、財政当局としてお金を用意しておくということを考えての積み立ても含んでいるということであります。 以上です。
○議長 ほかに。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 私も、ページということでなく、この一般会計補正全般について、前議員の質問と多少かぶることもあろうかと思うんですけれども。 まず1点は、税務課の、これは毎年私も申し上げているんですけれど、町税について4,000万円からがこの6月で補正ということなんですけれども。この辺については、やっぱりもっと前からも言っているとおり、正していただきたいと思うのと。 今もございましたように、特にこの今回のあれについては産業課の補正が多過ぎるということ。この事業等についてはもっと1年以上前に確定している事業等もあるのかと。例えば中山間とか多面的機能支払事業等については、もっと早い段階でできているんかなと思うのと。議会も年に4回あるんで、その都度確定した時点でやはり補正していただきたいという思いであります。 以前、阿久根市ですか、専決、専決の乱発で、専決が決して悪いということじゃないんですけれども、やはり先程の答弁の中にもあったかと思うんですけれど、予算欲しいな、使いたいな、お願いしても予算ないんやよということの中で、総務課長の答弁にもあったかと思うんですけれども、もっと予算の有効活用ができるように確定した時点で。最終的に少額の補正というのはあり得るのかなと思うんですけれども、もっと早い時期にしていただきたいなと思います。 その辺についてよろしく。
○議長 -産業課長-
◎産業課長 先程の答弁が全てというふうに、私のほうは、岡本議員のご質問に対しては考えたいんですけれども。なるほどうちの今回の専決処分の承認事項が多いのは事実であります。ただこの中には専決せざるを得ない状況があった補助事業もあるというふうなことは承知しておいていただきたい。 中山間とか多面的というようなことで、議員多分質問されたのは、30年度の補正の中に今回中山間の直接支払いの推進交付金であったり、多面的機能の支払いの推進交付金であったりと、既に本年度の推進交付金が確定した部分については、この6月議会で平成30年度の補正案件として提案させていただいております。 ご指摘のあったことは重々承知しておるわけでございます。今後は引き続いて適正な財政運営に努めたいというふうには思いますし、しかるべきには議会において補正予算という形で皆様方に説明責任を果たしてまいりたいというふうに考えます。 以上です。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 未済額のことでご質問されていたんでしょうか。ご質問内容としては。 未済額のことでということで捉えてご回答させていただきます。 それにつきましては、徴収率ということにつながっていくのかと思うんでございますけれども、徴収率のほうにつきましては昨年度に比較いたしまして増といいますか、29年度に関しては徴収率のほうは伸びているというふうに考えてございます。 以上です。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 歳入残のところでございますけれども、以前から町税の額等をできるだけ当初で見込めないのかとか、負担金を求める、例えば以前でしたら保育料等もございましたけれども、それを9月とか12月で見込めないのかというご指摘をいただいているのは承知してございます。 そういう中で、以前よりはかなり見直し等をかけまして、できるだけ当初で思い切っていこうというふうなこと、またそのタイミング、いいタイミングで財源が必要な時に、この町税、特に個人町民税等でございますけれども、そういう財源を出していこう、また
固定資産税につきましてもこれしかりということで、現在運用してございます。 ただ、留保財源ということにつきましても、財政運用上必要なことであります。さあと言った時に財源がない、その時に、担保していた一部の留保財源をもって事業に充てていこう、という運用であります。そういうことも若干認めていただきながら、今後もう少し早く出せるのであれば出していきたいと思います。 再度申し上げますけれども、
地方交付税であったり町税等につきましては、一般的に留保財源的な部分もございますので、その点だけご理解いただきたいというふうに思います。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 2点質問いたします。 1つは、67ページの1目の25節の積立金の問題です。3億6,533万円ということで、空調施設に関係するところに使用するんだ、ということだったんです。 それで、私は昨年の9月議会に、4つの小学校に早くクーラーを設置してほしいということで、一般質問で取り上げました。その観点というのは、2017年8月上旬に町の執行部と教育長と教育課長が各学校を訪問されて、学校現場の切実な要望なんだということを聞いたということを一つ確認させてもらったんです。 それともう1つは、この時は決算が出ておりまして、平成28年度の決算の中に、印南中学校にもう既にクーラーが設置されておったんです。そのための費用として決算書に、幾らかかったんなということで、1,880万円の費用がかかっておるんだということで。これ多くは起債と、そして一部分一般会計から繰り入れてやったんだという資料が出ておったので、大体全体の学校に係る空調施設の費用というのは、このぐらいかかるのではないかということで示させていただきまして。私はその時に強調したのは、今回義務教育の施設整備基金で3億円弱入っているんですけれども、平成26年、27年、28年度にそれぞれ1億6,000万円から1億8,000万円の基金があるんだと。そしてもう1つは、使い勝手が割と緩やかな財政調整基金も平成28年度末には約10億9,000万円があるんだと。これを使って早く小学校へもクーラーの施設を設置してほしいということで、一般質問で取り上げたわけなんです。 それでこの間、私も質問を取り上げたんですけれども、執行部のほうからは、「有利な財源を探しながら対応していく」というご答弁もあったんですけれども。今回例えば印南中学校の時には起債をしています。一般財源からもちょっと繰り入れているんですけれども、使っているんですけれども、起債が大部分です。今回この基金を使って空調施設を対応する、起債ではなくて基金を使うというところは、その理由というのはどういうものなのかということなんです。 それとあと、68ページの9目の防災諸費の19節、補助金のところです。 私は3月議会の一般質問の中で、この耐震改修の前進と耐震シェルターの推進という1つの方法として、補助金の代理受領制度の検討をしてみてはどうかということで、一般質問で提案をさせてもらったわけなんです。それで、1つはこの29年度の補正予算に載っているのは、耐震改修の補助金として303万3,000円のマイナス計上になっています。結局29年度のこの耐震改修の実績というのはどのような状況になっているのかというのが、分かればご答弁いただきたいんです。 そして2つ目は、耐震ベッド、シェルターの設置工事補助金として、ここは53万2,000円の、これもマイナス計上になっておるということなんですけれども、これは確かもう丸々この計上した金額の分をマイナス計上しておる。間違っておったら指摘してほしいんですけれども、丸々マイナス計上にしているのではないかなということなんですけれども。今日私が聞きたいのは、耐震改修のところは実績をお聞きしたいのと、それで耐震シェルターのところは、これは計上しながらなかなか実績が進んでいかないという状況だと思うんですけれども、ここのところは現時点で、この耐震シェルターを推進していく中で、ハードルになるというんですか、障害になる要素というのが何かあるんでしょうか、お聞かせください。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 まず最初に、義務教の基金の積立の関係と空調の関係でございますけれども、空調の関係で財政当局で考えているのは、中学校の教室の数より小学校が多い。普通教室だけでも倍になる。6学年あるということと、特別教室もある。その中でそこを入れていくかどうかということもありますけれども、そういう中で中学校よりも単純に言えば倍近くかかるのかなというふうに考えてございます。 それと、それを起債でということでありますけれども、起債も当然有利なものを活用する予定であります。それを確保したいということであります。 ただ、その裏としまして、その起債の嵌まらない部分、または起債は嵌まったんだけれどもお金がないんだけれども、借金だけ、借入金だけというふうなことは、今財政運用のほうではあまりしていないということであります。そういう部分につきましては、例えば起債がなかったとしても、また起債をさあと言った時に基金とのバランスでと言えば、お金はあるんだけれども、わざと有利な財源を活用していますというところに行きたいということであります。 だから、結果としてこの基金は一部しか使わなくて、例えば3億円用意していましてそのうちの少しは補助裏のほうに使ったとして、その起債等につきましては完全に有利な起債を活用していくということは思っております。またなおかつ、起債だけではなく交付金がないのかということを、教育委員会の事務局のほうには、徹底して調整をしていただきたいということは伝えています。 する時期等々につきましては、種々の考え方もありますので、その指示等は受けていませんけれども、さあするという時のお金は用意しておけという指示を受けていますので、基金のほうに積み立てているということであります。 それから、防災のほうであります。 防災のほうにつきましては、耐震の関係でありますけれども、耐震診断を受けたのが平成29年度で6件であります。6件の診断を受けていただいたんですけれども、そのうち改修まで至ったのが1件であります。その改修も建て替えということでございました。改修するに及ばないという診断が出まして建て替えということで、建て替えの最高の部分まで補助を出しているというところであります。 それから、耐震ベッド、耐震シェルターは、議員ご指摘のとおり全額減額でございます。1件もなかったということであります。 制度設計的にといいますか、内容的にその耐震ベッドとかシェルターというのが、カタログというかリーフレットといいますか、そのパンフレットにも載せているんですけれども、あまり住民受けをしない。ベッドの上を何かすごいごつい柱で囲ってしまうとかいうふうな感じであります。「こんなんなあ」というのが説明会でよく聞かれるところであります。「こんな中へ寝てやれんでなあ」というのが一般的な感覚でありますので、なかなか難しいかなというふうに思っております。 ただ、耐震診断等につきましては、前議会でしたか、議員からもご提案がございましたけれども、一時的に負担するのが大変ではないのか、ということ等につきましては、それを委任払いというふうな形がいけるのかどうかというのが、今現在県と協議中であります。いければもう少し制度設計がしやすくなって、耐震診断、耐震改修に結びつくのではないかというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 よろしい。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 小学校の学校現場は、早く空調施設を作ってほしいというのがもう切実な願いです。その空調設備をどういうふうに設置して使うかというのは、また知恵の出しどころだと思うんですけれども、大人のように丸々1日つけておくというような状況もどうなのかということなんかもありますし、学校現場の声も聞かなあかんと思うんですけれども、とにかく小学校は、先生もそして子ども達の教育環境を良くするためにも、私は間髪入れずに小学校の空調施設も対応していただきたいというふうに思うんですけれども。 これは平成29年度の補正予算なんですけれども、予算の関係でいうたらこの小学校への設置のタイムスケジュールというのは、大体教育委員会のほうでは、大まかなスケジュールというのは頭の中に描かれているのかどうかということなんです。もしそういう案があればここでご答弁いただきたいと思うんです。 それと、シェルターのところは、例えば、聞いたんですけれども、もし1件でも印南町内にそういう申請者がおって、いざするということになっても、やってくれる業者が、大分遠いところへ頼まなんだら業者がないというようなことで、足かせ、手かせになっているという、そういう自治体もあるというのを聞いたんですけれども。そういうところは印南町の場合は要素としては考えられないのでしょうか、最後です。
○議長 -教育課長-
◎教育課長 空調施設の設置について、早くつけてほしいということは十分に教育委員会としても把握しておるところでございますけれども、教育委員会としてはなるべく早く設置したいという考えを持っております。 ただいま、先程参事の説明の中にもありましたけれども、町長部局への要望はしてございます。それら指示をいただいて、早い設置をしたいと考えています。 以上でございます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 耐震シェルターと耐震ベッドの関係でございますけれども、まだ印南町の場合につきましては、さあやりたいんだけれども、というふうな相談と業者の選定までには至ってございません。そのパンフレット等を見た段階で、「これはなあ」というところで終わっております。 以上でございます。
○議長 よろしい。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第48号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町
一般会計補正予算(第7号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま10時22分です。10時35まで休憩いたします。
△休憩 10時22分
△再開 10時35分
○議長 休憩前に引き続き、議案質疑を続けます。 日程第5、「議案第49号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第49号でございます。
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 1枚おめくりいただきまして、80ページでございます。 専決第4号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分する。 専決処分日は平成30年3月31日でございます。 平成29年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)。 平成29年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、第1項、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ2,597万7,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億4,964万1,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 この専決処分の理由についてご説明させていただきます。 平成29年度の決算に当たり、確定いたしました保険給付費の歳出決算額と、これに連動した国・県支出金、また国保税の歳入決算額を見込んでの予算調整を行うものでございます。あくまでも3月31日時点での予算上の収支調整を行うものの、実収入済み額から支出済み額を差し引いた額で、最終的には2,362万8,238円の赤字決算となるものでございます。 したがいまして、今回の補正予算は赤字を視野に入れた専決処分となってございます。 1枚おめくりいただきまして、「第1表」歳入の部でございます。 1款.
国民健康保険税、1項.
国民健康保険税151万4,000円の増額。 3款.国庫支出金、1項.国庫負担金3,430万6,000円の増額でございます。2項.国庫補助金1,041万5,000円の減額でございます。 4款.県支出金、1項.県負担金157万2,000円の減額。2項.県補助金2,383万8,000円の増額でございます。 5款.療養給付費等交付金、1項.療養給付費等交付金につきましては、2,113万4,000円の減額となってございます。 6款.前期高齢者交付金、1項.前期高齢者交付金、これにつきましても、5,382万3,000円の減額でございます。 11款.諸収入、1項.延滞金及び過料66万2,000円の増額。3項.雑入64万7,000円の増額。 以上、歳入補正合計2,597万7,000円を既定の予算から減じて、補正後の歳入予算を15億4,964万1,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、84ページでございます。歳出の部でございます。 2款.保険給付費、1項.療養諸費2,575万円の減額。2項.高額療養費250万1,000円の増額。3項.出産育児諸費126万円の減額。 4款.介護納付金、1項.介護納付金につきましては、財源調整でございますので、補正額はございません。 以下、5款.
後期高齢者等支援金、7款.共同事業拠出金、8款.保健事業費までにつきましては、補正の予算額は変更ございません。財源の振替のみということでございます。 12款.予備費、1項.予備費146万8,000円の減額。 以上、歳出補正額合計2,597万7,000円を既定の予算から減じて、歳出予算を15億4,964万1,000円とするものでございます。 次の事項別明細書は、説明を省略させていただきます。 87ページです。歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目、一般被保険者
国民健康保険税63万8,000円の増額でございます。これにつきましては、一般被保険者の
国民健康保険税の各節における収納状況及び決算見込みによる予算調整でございます。2目.退職被保険者等
国民健康保険税87万6,000円の増額。これにつきましては、退職被保険者等
国民健康保険税各節における収納の状況及び決算見込みによる予算調整でございます。 3款.1項.1目.療養給付費等負担金につきましては、3,587万8,000円の増額でございます。2目.高額医療費共同事業負担金157万2,000円の減額。 2項.国庫補助金、1目.財政調整交付金につきましては、1,041万5,000円の減額でございます。いずれも、国庫支出金の交付額の決定による予算調整となってございます。 4款.1項.1目.高額医療共同事業負担金157万2,000円の減。高額医療の共同事業の負担金でございます。 2項.1目.財政対策補助金44万1,000円の増額。2目.財政調整交付金2,339万7,000円の増額でございます。これにつきましては、いずれも県支出金の確定による予算調整でございますが、財政調整交付金2,339万7,000円の増額につきましては、赤字決算を見込んでの財源調整を行なってございます。 5款.1項.1目.療養給付費等交付金2,113万4,000円の減。 それから続きまして、6款.前期高齢者交付金、1項.前期高齢者交付金、1目.前期高齢者交付金につきましては、5,382万3,000円の減となってございます。前期高齢者交付金は、概算額から前々年度の給付費に応じた精算額を調整した上で決定されるものでございますけれども、平成29年度は前々年度の前期高齢者に係る保険給付費が少なく、精算額が例年よりも大きかったことから、大幅な減額とさせていただいてございます。 11款.1項.1目.一般被保険者延滞金66万2,000円の増額。国保税の延滞金の収入実績による予算調整でございます。 3項.雑入、3目.一般被保険者第三者納付金64万7,000円の増。第三者行為の納付金確定による予算調整でございます。 続きまして、歳出でございます。 2款.1項.1目.一般被保険者療養給付費500万2,000円の減額でございます。これは、療養給付費の減額でございます。2目.退職被保険者等療養給付費、これにつきましては1,815万8,000円の減額となってございます。3目.一般被保険者療養費259万円の減額でございます。各療養費等の確定によります予算及び財政調整ということでございます。 2項.1目.一般被保険者高額療養費1,049万2,000円の増額。それから2目.退職被保険者等高額療養費769万1,000円の減額。3目.一般被保険者高額介護合算療養費30万円の減額。これらにつきましては、高額療養費の確定による予算及び財源の調整を行なってございます。 3項.1目.出産育児一時金126万円の減額。これは、出産育児一時金確定による予算調整をさせてもらってございます。 4款.1項.1目.介護納付金。これにつきましては、財源調整ということでございます。 5款.1項.1目.後期後継者等支援金につきましても、財源調整でございます。 7款.1項.1目.高額医療費共同事業医療費拠出金につきましても、財源調整でございます。 8款.2項.1目.特定健康診査等事業費につきましても、予算の財源調整でございます。 12款.1項.1目.予備費146万8,000円の減額。予算収支調整分の補正となってございます。 以上、よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第49号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第6、「議案第50号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号))」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第50号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 1枚おめくりいただきまして、96ページです。 専決第5号
専決処分書。
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分をする。 専決処分日は平成30年3月31日でございます。 平成29年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)。 平成29年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条(歳入歳出歳出予算の補正)、第1項、既定の
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20万7,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億6,281万8,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 専決処分の理由についてご説明させていただきます。 平成29年度決算に当たり、地域支援事業の確定による社会保険診療報酬支払基金からの交付金の確定、また平成29年度から新たに始まった介護認定に至らない高齢者及び要支援認定の高齢者を対象にした介護予防の総合事業費の確定による予算調整が主な理由であります。 1枚おめくりいただきまして、98ページでございます。 歳入の部、4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金につきましては、20万7,000円の減額でございます。 以上、歳入補正合計20万7,000円を既定の予算から減じて、補正後の歳入予算を10億6,281万8,000円とするものでございます。 歳出の部です。2款.保険給付費、1項.介護サービス等諸費、51万7,000円の減額でございます。 3款.地域支援事業費、1項.介護予防生活支援サービス事業費31万円の増額。 以上、歳出補正合計20万7,000円を既定の予算から減じて、補正後の歳出予算を10億6,281万8,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 歳入の詳細でございます。 4款.1項.2目.地域支援事業支援交付金20万7,000円の減額。これにつきましては、全市町村の申請総額が支払基金の歳出予算額を超過するものであったため、交付決定額が圧縮され予算額を下回ったことによる減額補正となってございます。 歳出の部でございます。 2款.保険給付費、1項.介護サービス等諸費、1目.介護サービス等諸費51万7,000円の減額。これにつきましては、居宅介護サービス給付費でございます。 3款.1項.1目.介護予防生活支援サービス事業費(第1号事業)、31万円の増額でございます。これらにつきましては、介護予防生活支援サービス事業費につきまして、サービス利用者の増加により給付が増えたことによります増額補正及び、これらの歳入歳出の増減に伴う予算調整につきましても、併せて行なってございます。 以上、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第50号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第4号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第7、「議案第51号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号))」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 105ページでございます。 議案第51号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 1枚おめくりください。106ページでございます。 専決第6号
専決処分書、
地方自治法第179条第1項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分するものでございます。 専決処分日につきましては、平成30年3月31日でございます。 専決処分の理由について説明いたします。 平成29年度決算に当たり、負担金及び基金の運用利子等の確定に伴います
歳入歳出予算調整についての補正でございます。 107ページでございます。 平成29年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)。 平成29年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ20万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,081万7,000円とするものでございます。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 1枚おめくりください。 「第1表
歳入歳出予算補正」の歳入でございます。 1款.分担金及び負担金、1項.負担金につきましては、149万6,000円の増額でございます。 3款.財産収入、1項.
財産運用収入につきましては18万6,000円の増額でございます。 4款.繰入金、1項.繰入金につきましては200万円の減額でございます。 5款.繰越金、1項.繰越金につきましては52万6,000円の増額でございます。 歳入補正合計が20万8,000円の増額で、補正後の予算合計を8,081万7,000円とするものでございます。 109ページの歳出でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費につきましては財源振替のみで、金額の変更はございません。 3款.予備費、1項.予備費につきましては20万8,000円の増額でございます。 歳出補正合計が20万8,000円の増額で、補正後の予算合計を8,081万7,000円とするものでございます。 110、111ページの歳入歳出補正予算事項別明細1.の総括につきましては、説明を省略させていただきます。 次に、112ページの歳入の詳細でございます。 事項別明細書2.の歳入でございます。 1款.1項.1目の負担金につきましては、149万6,000円の増額でございます。一般家庭3件と事務所1件の、合計4件の新規加入によるものでございます。 3款.1項.1目の
財産運用収入につきましては、18万6,000円の増額です。基金利息の確定によるものでございます。 4款.1項.2目の基金繰入金につきましては、200万円の減額でございます。 5款.1項.1目の繰越金につきましては、52万6,000円の増額でございます。前年度の決算の確定によるものでございます。 113ページ、歳出の詳細でございます。 事項別明細書3.の歳出でございます。 1款.1項.1目の一般管理費につきましては、歳入補正に伴います財源内訳の振替でございます。 3款.1項.1目の予備費につきましては、20万8,000円の予算調整による増額でございます。 以上でございます。ご審議の上、ご承認賜わりますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) はい10番、榎本です。 112ページですけれども、1項1目の負担金ということで、今課長のほうから個人が3件、事務所が1件ということで、4件ということで、質問しようと思ったんですけれども、今報告がありました。 そのうち個人の3件ということで、これは3地区で農集事業をやられていますけれども、3件全てが同じ地区なのかということです。 それであと、先日の町長の行政報告の中でも、5月に出納が閉め切られて、各会計の決算が決まったと報告もありましたけれども、この農集の特別会計の予算も5月に閉め切って、平成29年度の決算というのは黒字決算ということで、どのぐらいの規模の決算になっているのか、分かればご答弁いただきたいと思うんです。それだけです。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 まず、1点目の一般家庭3件ということでございます。それにつきましては、山口、古井、共栄各地区1件ずつでございます。事務所につきましては、共栄地区に1件できてございます。 それと、29年度の全体でのということでございます。資料等今持ち合わせてございませんので、説明を省略させていただきます。 以上でございます。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第51号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成29年度印南町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第8 「議案第52号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第52号
専決処分事項の承認を求めることについて。 次のとおり、
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。 専決第7号、
専決処分書。平成29年度の印南町国民健康保険事業特別会計において、歳入が歳出に不足することにより、
地方自治法施行令第166条の2の規定に基づく翌年度歳入の繰上充用を行う必要が生じたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 専決処分日は平成30年5月31日でございます。 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)。 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、第1項、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,362万9,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億416万2,000円とする。 第2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の提案理由でございます。 5月末日をもって閉められました平成29年度の国民健康保険事業特別会計が、歳入が歳出より2,362万8,238円不足することになったため、
地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充用する必要が生じたため、補正するものでございます。 1枚おめくりください。 「第1表
歳入歳出予算補正」、歳入の部でございます。 1款.
国民健康保険税、1項.
国民健康保険税562万9,000円の増額でございます。 3款.県支出金、1項.県補助金1,800万円の増額でございます。 以上、歳入補正額合計2,362万9,000円を既定の予算に増額し、補正後の歳入予算を13億416万2,000円とするものでございます。 続いて、歳出の部でございます。 10款.繰上充用金、1項.繰上充用金2,362万9,000円の増額でございます。 以上、歳出補正額2,362万9,000円を既定の予算に増額し、補正後の歳出予算を13億416万2,000円とするものでございます。 1枚おめくりいただきまして、事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 続いて、122ページのほうでございます。 歳入の詳細でございます。 1款.1項.1目.一般被保険者
国民健康保険税562万9,000円の増額でございます。先程も説明させていただきましたが、平成29年度の財源不足分の計上でございます。 3款.1項.1目.保険給付費等交付金1,800万円の増でございます。これにつきましては、都道府県の繰入金ということで、県支出金の特別交付金について一定ルールである国保税の収納率向上対策、保険事業費の分を見込んでの計上でございます。 続いて、歳出の部でございます。 10款.1項.1目.繰上充用金2,362万9,000円の増額でございます。
地方自治法施行令の第166条の2の規定によりまして、繰上充用金を計上するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いします。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 議会初日の町長の行政報告の中では、5年間の旧制度の下での累積赤字なんだということで、ご報告がありました。それが、先程課長が言われた2,300万円幾らかの金額なんだということだと思います。 私は、厳しい国保の特会の財政状況から見たら、赤字の金額そのものは比較的、失礼ですけれども、少ないのではないかというふうに思います。それというのは、25年、26年度に一般会計から特会へぶち込んでいますからね。それは、僕は全く否定をしないものなんです。それは、今は現時点ではそれをする方法がないからです。国費がばっさり削られてきていますからね。 それが国保の厳しい財政状況の根源なんですけれども、1つ確認をしておきたいんですけれども、もう皆さんもご存じのように、平成30年度から国保の事業が県下統一になったということで、県の力が非常に強くなっているんですね、今年から。それでそういう事務的な手続は引き続き印南町でするわけなんですけれども、これから、広域化ということで4月からなっているんですけれども、今回のこのような赤字分というのを30年度の過去の累計の分を次の年の対応でこの赤字分を補充していくというんですか、こういうことは、今後広域化がどんどん進んでいきますと、物理的にこういう対応というのが引き続いてできるのかどうかということなんです。 それで、この国保の広域化の大きな目的は、印南町が今までやってきた一般財源のお金をぶち込むことを禁止するということも大きな目的の一つなんですね。この国保の広域化は。ですから、1つ心配するのは、こういう、今回は対応ができていますけれども、これから引き続いて、もしこういうケースがあった場合、こんな対応が引き続き、県の指導が強まる下で、対応ができるのかということを確認しておきたいんです。それだけです。
◆議員 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 まず、第1点目の、今後の財政の運用についてでございますけれども、制度が改正されまして、広域的に県が責任の一端を負うと。印南町と共同して責任の一端を負うということには変わりはございませんけれども、この保険給付費の推移というものを、保険給付の水準というんですか、どういった動向で保険給付費が伸びていくのか、また印南町における税の所得の、国民健康保険の被保険者の所得水準といったものも当然この指数にしながら、県のほうでは必要な財源というものを印南町に対して、標準的な税率というような形で、今後提案してくる形になろうかと思います。 そういった中で、必要なものを必要なだけ納付金として納めることとなるんですけれども、平成28年度の1人当たりの保険料のところから4%以上それが増額になるというような時につきましては、激変緩和というようなことで、財政措置が受けられるルールに、今のところなってございます。これにつきましては、一応6年間、平成30年度から35年度までの6年間につきましては、激変緩和を受けられるということになってございます。 そういった形の中で運営されていくというのが一つルールとなってございます。 それから、一般会計からの繰り入れの分でございますけれども、これは特に国から法律で禁じられているということはございません。 以上でございます。
○議長 よろしいか。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第52号
専決処分事項の承認を求めることについて(平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。 日程第9、「議案第53号 印南町税条例等の一部改正について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-税務課長-
◎税務課長 それでは、125ページのほうをご覧ください。 議案第53号 印南町税条例等の一部改正について。 印南町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 1枚おめくりいただきまして、印南町税条例等の一部を改正する条例。 第1条 印南町税条例の一部を次のように改正する。 改正理由でございますが、
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)及び
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、印南町税条例等の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますが、150ページをご覧ください。 新旧対照表でご説明させていただきます。 それでは、第23条第1項(町民税の
納税義務者等)についてでございますが、
文言等条文の整備でございます。 同条第3項につきましては、後ほど説明いたしますが、大法人、資本金1億円を超える普通法人等については、法人税の電子申告を義務化されたわけでございますが、人格のない社団等は電子申告義務化に係る規定を適用しないものとなってございます。 次に、第24条第1項(個人の住民税の非課税の範囲)でございますが、個人の住民税の非課税の範囲が障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当される方で、前年の合計所得額が125万円以下から135万円以下となり、町民税非課税の適用範囲が拡充されてございます。 同条第2項でございますが、同一生計配偶者または扶養親族を有している場合に、これまで町民税の均等割を課されない前年の合計所得金額28万円に2以上を乗じて得た金額に10万円を加算した金額に、16万8,000円を加算した金額以下である者には、町民税の均等割を課さない。つまり町民税が非課税となる条件が拡充されたものでございます。 次に、第34条の2(所得控除)でございますが、前年の合計所得金額が2,500万円を超えた場合は、雑損控除以下各所得控除が受けられないことになったものでございます。 同条の6(調整控除)でございますが、同じく前年の合計所得金額が2,500万円を超えた場合は、調整控除、所得税と住民税の控除額の差を調整する控除ですが、その調整控除についても受けられないことになるものでございます。 次に、152ページから153ページです。 第36条の2(町民税の申告)でございますが、給与支払い報告書を提出する義務がある者から給与または公的年金等の支払いを受けている者で、それ以外の所得を有しなかった者についての配偶者特別控除の申告要件の変更でございます。 次に、153ページ下の段から155ページの第48条第1項(
法人町民税の申告納付)でございますが、第10項、第11項、第12項が創設され、資本金1億円を超える普通法人等に対して、
法人住民税の電子申告を義務付けたものでございます。 次に、第92条(製造たばこの区分)でございますが、新たにこの区分が設けられ、加熱式たばこが新設されたものでございます。 次に、155ページから156ページ及び、ちょっと飛ぶんですけれども、168ページの第93条の2(製造たばことみなす場合)でございますが、特定加熱式たばこ喫煙用具は製造たばことみなす条文の整備でございます。 ちょっと戻っていただきまして、156ページの中段から160ページ。163ページから167ページにかけて、第94条が出てまいりますので、説明させていただきます。加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準でございますが、第3項から第10項にかけて、加熱式たばこの課税方式を見直し、従来の加熱式たばこの重量を紙巻きたばこに換算する方法と、新たに加熱式たばこの重量と小売定価を合わせて、紙巻きたばこに換算する方式を併用し、平成30年10月1日から平成34年10月1日までの5年で、新方式に移行する規定の整備でございます。 戻っていただきまして、160ページの上段、第95条(たばこ税の税率)でございますが、現行のたばこ税の税率1,000本につき5,262円を5,692円に改正するものでございます。次に、165ページをご覧ください。今のように、たばこ税の税率ですけれども、1,000本につき5,692円から6,122円。次に167ページでございます。たばこ税の税率1,000本につき、6,122円から6,552円。税率の引き上げが、それぞれ平成30年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日まで3回に分けて行われます。国、地方を合わせて1本当たり1円ずつ、累計で3円引き上げる規定の整備でございます。 戻っていただきまして、160ページ。第96条第3項(たばこ税の課税免除)でございますが、町税条例第92条の項ずれでございます。 次に、160ページから161ページの第98条第1項(たばこ税の申告納付の手続)でございますが、町税条例第94条第1項で、定義語を定めたことによる条文の整備でございます。 次に、171ページをご覧ください。印南町税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第20号)の附則第5第2項(
町たばこ税に関する経過措置)でございますが、「新条例第95条」を「印南町税条例第95条」に改めるものでございます。 同第4項につきましても、「新条例」を「印南町税条例」に改めるものでございます。 戻っていただきまして、第2項第3号でございますが、平成31年4月1日に行う予定の税率引き上げが、同年10月1日に延期されたことに伴い、平成30年4月1日からの税率を、平成31年9月30日まで適用するものでございます。 次に、172ページの同条第13項につきましては、税率引き上げが平成31年10月1日に延期されたことによる改正と、紙巻きたばこ3級品の手持品課税につきまして、1,000本につき1,262円から1,692円に改正されるものでございます。 同条第14項につきましては、表中第5項右の欄の「平成31年4月30日」を「平成31年10月31日」に、第6項右の欄の「平成31年9月30日」を「平成32年3月31日」に改めるものでございます。 次に、161ページに戻っていただきまして、附則第5条(個人の町民税の所得割の非課税の範囲等)でございます。同一生計配偶者または扶養親族を有している場合に、これまでの所得割を課されない前年の合計所得金額35万円に2以上を乗じて得た数値に10万円を加算した金額に、32万円を加算した金額以下である者には、所得割を課さないことになったものでございます。 次に、162ページの附則第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)でございます。
地方税法附則第15条第47項に規定する町の条例で定める割合は零とするものでございます。これにつきましては、生産性向上特別措置法の施行の日から平成30年3月31日までの期間に、町が主体的に作成した計画に基づいて行われた中小企業の一定の
設備投資について、
固定資産税の課税標準を零以上2分の1以下の範囲内において、条例で定める割合とすることができる特例措置が創設され、当町の条例で定める割合を零とするものでございます。 次に、附則第17条の2第3項でございますが、租税特別措置法の改正による条ずれによるものでございます。 135ページに戻っていただきまして、附則でございます。(施行期日)第1条、この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する、でございまして、第1号から第10号までに、それぞれ施行期日を規定してございます。 次に、附則第2条(町民税に関する経過措置)でございますが、第1項は前条第2号、平成31年度以後、第2項は前条第7号、平成33年度以後の年度分の個人の住民税に適用し、それまでの年度については、それぞれなお従前の例による、でございます。 同条第3項は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分及び連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分及び連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による、でございます。 次に、附則第3条(
固定資産税に関する経過措置)でございますが、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中
固定資産税に関する部分は、平成30年度以降の年度分について適用し、平成29年度分までの
固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 次に、第4条、平成29年4月1日から平成31日3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に
地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第2条の規定による改正前の
地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等が取得した同項に規定する機械装置等に対して課する
固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 次に、第5条(町たばこ税に関する経過措置)でございますが、別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった
町たばこ税については、なお従前の例による、でございます。 次に、第6条第1項(手持品課税に係る
町たばこ税)についてでございます。平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこの手持品課税に係る
町たばこ税の規定でございます。 同条第2項につきましては、卸売販売業者等の申告提出の義務についての規定でございます。 同条第3項につきましては、卸売販売業者等のたばこ税の納付についての規定でございます。 同条第4項でございますが、
町たばこ税を課する場合の申告から納付についての規定でございます。 同条第5項につきましては、卸売販売業者等が小売販売業者から販売契約の解除その他、やむを得ない理由により返還を受けた場合についての規定でございます。 次に、ちょっと飛びますけれども143ページの第9条第1項から第5項につきましては、平成32年10月1日前に売り渡し等が行われた製造たばこの手持品課税の
町たばこ税についての規定でございます。 またちょっと飛びまして、次に第11条第1項から第5項につきましては、平成33年10月1日前に売り渡し等が行われた製造たばこの手持品課税の
町たばこ税についての規定でございます。 142ページに戻っていただきまして、第7条(手持品課税に係る
町たばこ税に関する経過措置)でございますが、条文の整備でございます。 次に、第8条(
町たばこ税に関する経過措置)でございますが、別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった
町たばこ税については、なお従前の例による、でございます。 おめくりいただきまして、146ページの第10条(たばこ税に関する経過措置)でございますが、別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった
町たばこ税については、なお従前の例による、でございます。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君。
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 大変ページ数も多くて、内容も大変盛りだくさんなんですけれども、私は、今回のこの議案の提案というのは、物すごく大きな庶民増税ではないかというふうに考えます。 たばこは、この間何回も増税が繰り返されてきましたけれども、今課長からも詳しく提案説明あったんですけれども、通常たばこも増税になりますし、加熱式たばこも今回増税になるということです。 本年度から、もう10月1日からは議案書の160ページの95条に示されておりまして、順番に2021年の10月の増税分ということで、167ページに示されております。これは課長から説明がありました。 本年度から2021年までかけて、1本当たり3円の増税になります。ですから、たばこは通常1箱20本入りですから、この10月には早速20円の増税と。2020年にも20円の増税、そして2021年にも20円の増税。2019年なぜないのかと、これは消費税が10%に引き上げられる予定になっているからです。ですから消費税も、この2019年以降でいうたら、たばこにも係ってくるということで、輪をかけて庶民増税になるわけなんです。 加熱式たばこは、今課長からあったんですけれども、早く言うたら、今までパイプたばこと区別されておったんですけれども、今回の改正で製造たばこに加えて、加熱式たばこは紙巻きたばこよりも税率が非常に低くなっておるということで、これを5年間かけて大体紙巻きたばこと同等の税率になるように、この加熱式たばこも増やしていこうということなんです。 先日も課長のところへ説明聞きに行ったんですけれども、やっぱり税率が低いたばこ、今加熱式たばこのほうに移行されている喫煙者の方も大変おられるというふうに思います。 そのことは、今加熱式たばこのことは大変条文の中では言葉難しいんですけれども、157ページに示されているというふうに思うんですけれども、これは国の法律が改正されてこういうことになっていると思うんですけれども、今回どうしてこのたばこ税が、こんなに大きな増税が課せられたのか。そこのところは、理由は何でしょうか。 それで、私は今回もう率直に聞きたいんですけれども、課長自身は今回の増税については、やっぱり庶民増税で大変大きな重い増税になるのではないかと私は思うんですけれども、課長自身はどのような見解を持たれているでしょうか。お聞かせください。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 大変難しい質問じゃないかと思うんですけれども、ただ、たばこ税自体が年々減少傾向といいますか、たばこ税の税収のほうが年々減ってきておりまして、それに対する税収確保といった側面もあるのではないかなと推察するわけでございますが、そこのところを詳しく調べて、こうやということまではつかんでおりませんが、予想というか推察といいますか、そういう、年々どうしてもたばこ税のほうが今下がってきておりますので、健康志向もあると思いますので、そういったことから、少し税収の確保という意味があるのではないかと考えております。 以上です。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 今、課長のほうから基本的な考え方というのを聞いたわけなんです。確かに、県や町にはこの増税で入ってくる税収というのは増えるわけなんですけれども、吸う側からしたら、やっぱり大きな庶民増税になるというふうに私は考えます。 それで、もう1つたばこの関係でいいますと、第3種のたばこというのもあると思うんです。この第3種のたばこも、通常のたばこよりもかなり低い値段で抑えられておったんですけれども、これも国の法律が変わりまして、今だんだん引き上げていくようになり、3年か5年かけて通常たばこの税率に上げていっているんですよね。多分、今最中やと思うんですけれども、この第3種のたばこについては、今回この法律の改正によりまして、どのようなことになるんでしょうか。今の時点で第3種のたばこの状況というのはちょっと分かりませんけれども、そこのところが分かったらお聞かせいただきたいと思います。 それとあと、ここの新しい庁舎ができる時に、この庁舎の中に喫煙室を設けるようにということで、議会からも要請を上げていました。そこのところは、今回たばこ税に関係することですから、今の現時点での喫煙室を設けるということについての基本的な見解をお聞かせいただきたいと思います。
○
議長 -税務課長-
◎税務課長 3種、3級品のたばこということでよろしいでしょうかね。平成30年4月の時点で値上げのほうがあったと捉えております。 それから、31年10月に2回目の値上げといいますか、あったかなと。それで、通常の紙巻きたばこの額に近づくということでございます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 この庁舎内で、喫煙場所、分煙の場所の確保ということでありますけれども、以前いろいろとご議論をいただいたかと思いますし、役場内部でも議論をしたところであります。結果としまして、現在敷地内禁煙ということで対応してございます。 そのことにつきましては、職員も、例えば公用車に乗った時等々につきましても禁煙だということを、職員には徹底してございます。 今、よくテレビ等でも言われていますけれども、受動喫煙防止条例、そういう町もございます。実際にはたばこを吸う人も吸わない人も、誰もが快適に過ごせる環境をということを願っているわけでございますけれども、やはりこの庁舎、誰もが利用する庁舎につきまして、分煙室を作りますと、吸われる方はそこで吸う、ただしそこに子ども達が立ち入ることを禁止しているというふうな町等もございます。そういう町を、この災害の拠点であるこの建物の中に作って良いのかということもございます。 今であれば、全ての部屋が全て災害時には使えるというふうになってございますけれども、そういう分煙室を設けますと、子ども達が健康の関係からその部屋は使えないということ等にもなってきますので、そういうことは今の段階ではやめようということの中で、全て敷地内禁煙ということをやっていますし、この駐車場に、例えば災害時に住民の方々が逃げてくる。吸われる方のことも思うんですけれども、吸われますと、そこに逃げてこられた子ども達がどうなるんだろうということ等もありますし、やっぱり流れ的には、敷地内禁煙がいいんだろうかなということであります。 ただ、吸われる方を否定するものではございませんので、吸われる方等につきましては、家庭で吸っていただくとか、そういうことを職員には指導徹底しているところでございます。 以上です。
○議長 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 住民の健康と福祉を守るという視点からでございますが、総務課長のほうからもございましたけれども、現在世界禁煙月間ということで、6月は世界が禁煙デーということで、町長を先頭に印南町内におきましても、世界の禁煙デーに基づいて、我々印南町もできる範囲のことで禁煙に取り組んでいこうという運動の実施中でございます。 それと、たばこ税の課税のところとリンクされるのかどうかは健康増進法のところで分かりませんけれども、住民の福祉、健康を預かる私の立場といたしましては、先程の国保税の増額予算も提案させていただきましたけれども、受動喫煙による医療費の増加というのも、厚労省のほうでも今言われております。 そういったところで、医療費を抑制していくということが、国保税の増税というようなものも未然に防いでいくという一因にもなってこようかというふうに考えてございますので、禁煙につきまして、庁舎内の禁煙につきましては、ご理解いただきたいと。それを住民の皆さんに行動で見せていくというようなところで、ご理解いただきたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) 3番、前田です。 今、ほとんど庁舎の喫煙に関しては答えいただいたようなんですけれども、実際、この駐車場であったり、一般の方がこの庁舎訪れる時には駐車場で吸っていたり、車の中で吸っていたりというふうなこともあります。それから、自分らが休憩の間敷地を一歩、この裏のガードレールを一歩またげた道でたばこを吸うわけですけれども、大変、周りを通る車から見たら、汚い絵面ではないかというふうにも思います。実際、他町では禁煙とした場合に、その敷地から一歩外に出てたばこを吸うことが見づらいと、美しい風景ではないということで、分煙のスペースを設けたというふうなこともあります。 それから実際私は、たばこ小売業の町内の代表をやっていまして、昨年禁煙となった時に、「署名活動や訴えを起こしてはどうな」というふうに小売業者の方から言われたんですけれども、「ちょっとそんな訴えは待ってくれ。自分が、庁舎外の駐輪場辺りへでも、分煙する、たばこの吸えるスペースを作ってもらうことを進めていくんで、そういう訴えは待ってほしい」というふうに、小売業者の方には言っています。 今一度、執行部の方々の喫煙に関する意見をお聞かせ願いたいと思います。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 今現在、敷地内全て禁煙ということで対応してございます。中には、その条例で罰則規定等は定めてございませんけれども、中には車の中で吸われている方もあるというふうな話かなと思いますけれども、基本的には禁煙であるということであります。 その理由は、先程もありましたように、住民福祉課長のほうからもありましたけれども、やはり受動喫煙から人を守る、やはり命を守る、健康を守る、健康ファーストとテレビで伝えている方もございます。健康あってこそということもございます。 そういう中におきまして、写り等々もございますけれども、学校の敷地内でたばこは駄目だと言って教師が裏口で吸っているということも耳にしてございます。ただ、それが良いのか悪いのかということでありますけれども、その写りのために公共的な施設にまた公共的なお金を突っ込んで分煙室を作るというのはいかがなものかというふうに考えますし、せっかく先進的な取り組みということの中でやってございますので、その点ご理解いただきたいということでございます。 一歩出た道路のところ、また家庭でということ等につきましても、できるだけ全員が禁煙のほうにということを願っているわけでございます。その点ご理解、本当にいただきたいと思っております。 以上でございます。
○議長 -1番、中島洋君-
◆1番(中島) はい、1番、中島です。 この議論は前の庁舎からずっとされてきましたが、僕は吸わない立場の人間ですけれども、受動喫煙、子ども達にということですけれども、その子ども達の親というのも吸っている親もたくさいます。僕の親もずっと吸っていました。今元気です。 それは、今ブームというたらあれやけれども、喫煙とか禁煙とかブームに、僕吸わん立場として見ていたら、また乗っている。他所もしているさかい、自分ところもするんや。それから都会では、道でも吸うたらあかんということが、だんだん田舎へ、そういうものが社会現象というのか、もうそういうのが物すごく強いと思います。あそこが流行ってあるさかい、うちも真似しょうか。別に僕は、印南町は煙するんやと、それでいいと思います。僕の知っている人でも、「お前ら高い税金を我ら吸うて払ろたりやんのに、何で役場で吸えんのな」という声も、ほんまにたくさん聞くんです。これはもうほんまに執行部の気持ちもよく分かります。 本音と建前は違うかも分かりませんけれども、そこは分からんねけれども、やっぱり、ほんまの町民目線になった時には、町民の何割、ほんまに女の人も別に構わんのちゃうという人もたくさんいると思うし、子どもさえ入れなんだらええやなという、やり方というか、分煙室には近寄るなとか、そういうような感じで、平行線たどるんだと思いますけれども、やっぱり印南町独自のもうちょっと頭のやわらかさというのか、そういうふうなところをもうちょっと考えてもらって、再度再度考えていかんなん。他所の振り見てそこへ倣う必要はないのかなと、そう感じたので。ここはお願いしていいのか悪いのかやねんけれども、吸わない人の人間の中にでも、別に分けたげてよと。酒でもたばこでもそれを楽しみにみんな働いているし、その中から税金納めている。それが片一方はだんだん高くなっていく。心にストレスも出てくるし、職員ないし町民の方もここで吸えなんだらストレスたまる。そのストレスは、今度また次の病気へいくという考えもあるので、たばこだけが病気になるという考えじゃなしに、そこの次のもっと幅広く目線を広げてもらって、そしてまた、すぐではないですけれども、考えていただいたらいいかなと思いますけれども。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 施設を管理する立場といいますか、そして人事担当のほうからということの中なんですけれども、やはり、この庁舎、敷地内で一番長くいるのは職員であります。その職員につきましても、禁煙をしてございます。ただし、「絶対たばこを吸うな、吸ったら駄目だ」というのではなくて、この建物にいる時、またこの敷地にいる時には禁煙です。帰ってからはストレス解消の方法もあるだろうし、自分の趣味等もあるので、家庭のほうで、ということを伝えています。 また、保健センター等につきましては、特に禁煙の対策ということで、そういう事業等も公費を使ってやってございます。そのことを考えた時に、我々職員はというふうなことで、以前研修をしたこともございます。そういう中で、職員全員が理解をして、私の信じているところは、この敷地内で吸っている職員はないというふうに自信を持って思っているわけでございますけれども、そういう中におきまして、分煙をというのが非常に、今この場でどうのこうのということは伝えにくいですし、今私この場におきましては、このままで皆さんにご理解をいただきたいというふうに考えております。 一例を申しますと、吸う職員にも面談をしたりいろいろしたんですけれども、家で吸っているんですかと聞きますと、「家では吸ったら駄目なんですよ。嫁はんと子どもがあるので」と。それだったら他所で吸う、それが不思議と違いますかというふうな話もしたことがございます。それは、煙が子どもに悪いということが分かっていれば止めたらいいんと違いますかという話もしていますし、そういうことの中であるのであれば、少しご理解をいただきたいなと思っております。 以上です。
○議長 -3番、前田憲男君-
◆3番(前田) 先程、課長、たばこ吸うために公費を投入できんというふうな言い方をされましたが、3,400万円、昨年度決算で、たばこを吸う方が納めているお金です。その辺のところをまた勘案していただきたいと思います。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 たばこ税は3,400万円あります。ただ、酒税等々の税金の取り方等もいろいろとございます。だから、それをもってたばこを吸っている方を否定するわけではございませんけれども、場所等を弁えていきませんかということであります。 やはり、公共施設につきましては、誰もが利用する、その誰もが利用する中に、たばこを吸う人もいる、吸わない人もいる。そういう中で、誰もが快適に過ごせる環境をと考えた時には、やはり禁煙かなというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 突いたり引いたり、町民にとってこういうふうなことを議論するのは、こんなことをもっとせんと他のことで議論せえよという話になるかも分かりませんけれども、その点、お許ししていただきたいと思います。 先程からいろいろお話を聞いた中で、私も喫煙をする1人でございます。先程いろいろ皆さんおっしゃったように、敷地内では駄目、外で僕も吸わせていただいているんですけれども、如何せん肩身の狭い思いをしております。その中で、町民の中でも、区長さんなりにも、僕もいろいろたばこ吸う方に言われます。「どうにか吸うとこをお前らようこしらえんのかい。お前も吸うんちゃうんかい」と、よう言われるので、そういうところも踏まえて、聞く耳を多少持っていただいて、それ以外でも庁舎建つ時にも、議会からたばこ吸う所を、場所をこしらえていただきたいというお願いをした中でも、その当時何の一つも議会で説明等がなかったような気がしますので、その点も踏まえて、理解をしていただいて。 もう答弁はいいですけれども、あとはもう執行部でこれからまた議論していただいたらいいと思いますけれども、僕も他所の町村のことをどこどこでしやる、吸えるで、そんなことを言うつもりはございません。印南町独自で、また方向性を考えていただいたら結構なので、そこも踏まえて、お願いしたいと思います。 以上です。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 簡潔に討論を行います。 私は、ただいま提案されている印南町税条例等の一部改正について、私は賛成できないという立場で討論を行います。 この議案は、国の税法改正に伴い、内容がたくさんありますけれども、先程も質疑の中で強調しましたけれども、たばこ税の大増税が大きな問題と私は考えます。たばこ税はこの間、幾度か増税をされてきましたけれども、要するにてっとり早く税金を上げて、庶民から徴収しやすい分野ということで対応していると私は考えます。 しかし、このような増税が積み重なって、庶民の負担増が大きくなりますと、大きな視野で見れば、いつまで経っても今の深刻な不況、消費不況からは抜け出せない状況になるというふうに私は考えます。 一方で、この議案の第24条の個人町民税などの対応については、私は全く否定をするものではありませんけれども、今回このたばこ税の増税については、大きな問題がある庶民増税であると申し上げまして、討論といたします。 以上です。
○議長 討論を終わります。 これより「議案第53号 印南町税条例等の一部改正ついて」を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 賛成9、反対1(10番)
○議長 起立多数であります。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま11時53分です。13時00分まで休憩いたします。
△休憩 11時53分
△再開 13時00分
○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第10、「議案第54号 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第54号 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について。 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正する条例を次のように定める、でございます。 この条例の提案理由につきましてご説明させていただきます。 町がサービス事業者の指定権者となってございます地域密着型サービスにつきまして、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正法によりまして、共生型サービスが追加されました。 この共生型サービスとは、介護保険事業と障害福祉事業それぞれで提供されているサービスのうち、同様のサービスについて高齢者や障害者の方が双方利用できるように新設されたものであります。すなわち、介護サービス事業者が障害福祉サービス事業者の指定を、障害福祉サービス事業者が介護サービス事業者としての指定を受けることによって、双方サービスの提供が可能となるものでございます。本条例は、この指定に関し、指定権者である印南町がその根拠を置くために改正するものであります。 177ページの新旧対照表で説明させていただきます。 第3条第1項の改正でございます。右の欄が現行、左の欄が改正となります。第3条第1項中「第78条の2第5項」の次に「、第78条の2の2第2項」を加えるものであります。 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用するものでございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 10番、榎本です。 介護保険法が変わりまして、これ、今、課長から説明がありました。介護サービスの事業者が、この177ページの今説明があった改正条文の中アンダーラインのところの共生型のサービスの指定を、基準をもとに受けると。それを認めるのは印南町なんですけれども、それを決定すれば介護施設でのサービスだけではなくて、障害福祉サービスも一緒にできるというふうに法律が変わるということなんですけれども。 そもそも、この地域密着型サービスというのは、介護が必要になった場合に、その人が育ってきたところで介護を受けられるように、ということで地域密着型サービスというんですけれども。それと、あと、共生サービスという言葉も出てきましたけれども。今、実際に、現実に、この地域密着型サービスとか、共生型サービスとか、そういうのをもう既に行われているというところは、この町内には実際にあるんでしょうか。
○議長 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 地域密着型サービスというのは、このサービス内容につきましては、いろいろなサービスがございます。この中で、認知症対応型の共同生活介護というのが、これ、グループホームといいますけれども、まず、これはカルフール・ド・ルポ印南のところでグループホームが1つあります。それから、あと、地域密着型の通所介護と申しますけれども、定員が18人以下の小規模な通所介護施設でございます。こういったところで日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けている。現在、三和デイサービス印南店というのができてございます。あと、地域密着型のサービスで、町内でサービス事業をしている事業所はございません。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) この4月からそういうふうに制度が変わるということになりまして、その共生型サービスというのをきちんと町が認めてということになりますと、初めてその共生型のサービスができるということで、そこのところは、この介護保険法が改正されてまだ時間が経っていないということで、多分、もうその福祉関係のこのサービスの事業者の方々は福祉関係のエキスパートなので、そういう情報というのも知っとるというふうには思うんですけれども、具体的にこんなに変わりましたよ、というそこら辺の情報提供というのは、それぞれの関係する事業者なんかには、町として、住民福祉課として、そこら辺のスタンスというのはしっかり情報提供を発信していくという構えでいるんでしょうか。それで、また具体的にそういうことをするということになれば、具体的な方法というのはもうされているのかどうか。そこのところだけお聞かせください。
○議長 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 今回の法の改正の中で対象となるものでございますけれども、これにつきましては、地域密着型の通所介護のサービス事業者のところでございます。定員が18人。これ以下の小規模な通所介護施設ということでございますので、先程の答弁と繰り返しになりますけれども、印南町におきましては、地域密着型の通所介護のサービス事業者というのは、今のところ三和デイサービス印南店という、御坊店もありますけれども、この今1ヶ所であるかなというふうに考えてございます。 当然、元々からこういったサービスというのにつきましては、障害福祉サービスの面からも施設利用というようなこともいろいろと課題となってございましたので、この法律を多分知らないということは、事業者さんの中においてはないと思うんです。ただ、それじゃ具体的に印南町のサービスの中でどういうサービスが具体的なサービスになるのかなとちょっと目線を下げてみますれば、介護サービスでいうところのデイサービス、それが先程言いました通所介護施設というんですけれども、そのサービス。片や、障害福祉サービスでいいますと、65歳未満の障害者の方、障害児が在宅で機能訓練とか生活訓練、児童発達支援とかというふうな福祉サービスを現在受けてございますけれども、由良のほうの旧あかつき園でございますけれども、そちらのほうで機能訓練とか生活訓練を受けてらっしゃる方、また御坊のほうにある施設であるとかというようなところを利用されているのかなと思います。 今、こういったところの事業所に行かずとも、もう今回の介護保険法の改正で地域密着型の通所介護施設のところで指定を受ければ行けるということでございます。ということになりますと、印南では、三和デイサービス印南、それから御坊の明神川というところですけれども、明神の郷、御坊市内にキタデSmile等施設がありますけれども、そういったところでのデイサービスというふうなものが利用可能になってくるのかなということで、由良まで行かんでも近くで受けられますよというようなことになります。 この条例改正を受けまして、そういった業者さんにつきましても、我々、情報共有図ってございますので、そういったところで、十分情報提供しながら、今後の情報共有というものを図っていきたいと考えてございます。 以上です。
○議長 よろしい。
◆10番(榎本) はい。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第54号 印南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第11、「議案第55号 工事請負契約の変更について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第55号 工事請負契約の変更について。 次のとおり工事請負契約を変更して契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的:平成29年度防災・安全社会資本整備交付金事業 町道印南西ノ地線法面対策(その2)工事。元契約金額:1億3,285万4,040円。変更後契約金額:1億5,007万6,800円。契約の相手方:●●●●●●●●●●●●、竹中建設株式会社 代表取締役 竹中勝でございます。 工事の変更の主な内容でございますが、当工事においては、社会資本整備交付金の国庫補助を活用しながらやっている事業でございまして、当工事における請負差額を最大限活用し、工事の拡大を図り、当該事業の早期完成を目指すものでございます。 具体的には、施工面積において当初予定3,800㎡から約700㎡増やし、合計4,500㎡の施工を予定するものでございます。 ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第55号 工事請負契約の変更について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第12、「議案第56号 工事請負契約の変更について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第56号 工事請負契約の変更について。 次のとおり工事請負契約を変更して契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的についてでございます。平成29年度町単独事業 踊谷池改修工事。元契約金額:8,880万8,400円。変更後契約金額:1億28万7,720円でございます。契約の相手方:●●●●●●●●●●●●、竹中建設株式会社 代表取締役 竹中勝、でございます。 工事の変更の主な内容でございますが、当初想定していた土砂の地層に汚泥部分が多く、底樋管の施工には周辺汚泥の浚渫及びその対策が必要となったことから、所要の契約変更を行い、一層の機能向上を目指すものでございます。 具体的には、汚泥掘削について、掘削量600㎡から約2,700㎡へ増加し、3,300㎡の増量。また、土留め堰の施工を予定するものでございます。 以上、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第56号 工事請負契約の変更について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第13、「議案第57号 工事請負契約について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -建設課長-
◎建設課長 議案第57号 工事請負契約について。 次のとおり工事請負契約を締結することについて、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 契約の目的:平成30年度社会資本整備総合交付金 住宅地区改良事業等 上道改良住宅建替第6期建築工事。契約金額:1億6,912万8,000円でございます。契約の相手方:●●●●●●●●●●●●、株式会社古部組 代表取締役 仲修美、でございます。契約の方法につきましては、指名競争入札でございます。 この建築工事は、有田、御坊、日高管内の事業者で、建築一式工事の特定建設業の許可を受け、1級建築施工管理技士を1名以上有し、経営事項審査評点700点以上の事業者11社を選定し、去る5月23日に入札を行い、翌24日に仮契約を締結しているものでございます。落札率につきましては94.99%でございます。 工事内容でございますが、本年度第6期の建築工事となり、平成30年度社会資本整備総合交付金事業として実施するもので、旧あけぼの保育園跡地を中心に10戸(ファミリータイプ4戸、少人数タイプ6戸)の建築を予定するものでございます。 なお、完成につきましては、来年2月を予定してございます。 以上、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 課長、こういう工事請負契約の議案が提案される度に私思うんですけれども、今、入札をする際にいろんな要件があるんだということで、今、説明もあったんですけれども、こういう地域密着型の公共事業というのは、やっぱり地元の業者の皆さんの仕事が潤う一番近道だというふうに思うんですけれども、ところが、指名競争入札でいろんな条件が絡んできているということで、そこのところ、昔からの地元業者の大・中・小のそういう業者の方々が仕事にうまいことつながらないという場面も出てくるか分からんのですけれども。例えば、住宅を建てるにしても、電気工事やらサッシを作ったりとか、いろんな小さな仕事が積み重なって1つの住宅ができるわけなんですけれども、そこのところは、今の状況で、入札の制度で言えば、そういう深刻な不況の中でこういう地元の業者の皆さんの仕事が潤うようなということになれば、そこら辺は今の印南町のこの制度では無理な状況なのかということなんです。落札したところが、親元が下請としてそういうようなことに、下請の人にお仕事を頼むというふうなこともあると思うんですけれども、そこの基本的な考え方、お聞かせください。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 指名ということであります。 指名につきましては11社と。一定の評点があって評価成績があるという下で、より適正な、より良い工事をしていただくという観点で選んでいただいてございます。その中で、町内業者も指名してございます。その中での11社の経営努力ということの中で、今回この当該事業者が入札されたということであります。 この工事の内容につきましては、それぞれ古部組さんからそれぞれの力の関係で、あるいは業者同士のつき合いの中で、町内業者にもということもあるかも分かりませんけれども、一定、入札については評価の中でこういう選定をしてございます。 以上でございます。
○議長 よろしい。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第57号 工事請負契約について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第14、「議案第58号 印南町過疎地域自立促進計画の変更について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、議案第58号 印南町過疎地域自立促進計画の変更について、でございます。 印南町過疎地域自立促進計画の一部を変更することについて、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定において準用する同条第1項の規定により議会の議決を求める、でございます。 提案理由についてでございます。 農業集落排水施設機能強化事業の追加に伴い、変更内容が計画全体に及ぼす影響が大きいものとするため、有利な財源を確保し、農業集落排水施設の整備を進めるため改正するものでございます。 187ページでございます。 印南町過疎地域自立促進計画の一部を次のように改正する。 印南町過疎地域自立促進計画の4.生活環境の整備(3)計画表中の、187ページでございますが、下水処理施設、農業集落排水施設。農業集落排水機能強化事業を追加し、改めるものでございます。 188ページの計画変更につきましては、後ほどご高覧ください。 以上、ご審議くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) 6番。 これ、今からちょっと噛み砕いて質問するんで、それに関してそうと違うんやということであれば、答弁の時に反駁交えて言っていただいたらええんで、答弁いただきたいんですけれども。 これ、要は、過疎債嵌めるのに促進計画を立てないと駄目だと。それの中で、農業集落排水施設の、これ、予算は多分3月に出てあったと思うんですね。他のこの計画というのは、多分3月の予算に出てあったやつもあると思うんですけれども、それ全部変更計画というのは出てあって、議決もしてあると。農集事業だけ6月になったのかな、なぜなのかなと思った時に、単純に考えたら3月に乗せ忘れたというふうに僕は勘ぐってしまうんですね。別に、じゃ、アウトかセーフかと厳密に言えば、それはアウトにはならんのだと思うんだけれども、本来であるんなら、これセットでやったらええんだろうというふうに思うし、いやいや、特別な何かの理由があってこうなったんです、ということであれば、お答えをいただきたいんだけれども。多分、生活環境課長になるんだと思うけれども、その辺はいかがですか。お答えください。
○議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 議員ご指摘のとおりでございまして、農業集落排水施設機能の強化事業を行うということでございます。 過疎地域の自立促進計画の中には、下水処理施設ということで、当然農業集落排水事業の記述はございます。しかしながら、拡大解釈というような順序で今回も説明させていただいていますけれども、計画内容が計画全体に及ぼす影響が大きいという担保でございまして、本来ならば3月にというご指摘はごもっともでございますが、今回、6月に計上させていただいたということでございます。 以上でございます。
○議長 終わった。よろしい。 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案58号 印南町過疎地域自立促進計画の変更について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第15、「議案第59号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 議案第59号 損害賠償の額を定めることについて。 まず最初に、提案理由について申し上げます。 去る3月1日、午前1時から2時頃の強風により、町営住宅切目川団地の浄化槽用ブロアーの保護用鉄蓋が飛ばされ、そのそばに駐車していた車両、軽四自動車でございますけれども、その後部バンパーに当たり、破損させてしまったものであります。 今般、円満解決に至ったことを受け、議会の議決を求めるものでございます。 なお、今後はこういったことが起こらないよう、施設管理を徹底してまいります。 それでは、本文に移らせていただきます。 次のとおり公営住宅の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 1.相手方:●●●●●●●●●●●●、●●●●。 2.事故の概要:平成30年3月1日、印南町大字宮ノ前327番地の8の切目川団地駐車場において、強風により浄化槽ブロアーの鉄蓋が飛ばされ、駐車中の相手方車両の一部を破損させたもの。 3.損害賠償額:4万6,019円。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 単純な質問なんですけれども。浄化槽の鉄の蓋が飛んだ。これ、どのように今後の改善策としてされたのか。 それと、普通、想像するに、浄化槽の鉄の蓋て、こう埋まるというんか、なかなか手で取ろう思っても取れんような状況であるものが、強風によって飛ばされるというその状況が分からんねけども、その辺についてお願いします。別にどうこうはないんですけれども、ちょっと不自然かなというところがあるんで。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 切目川団地前に駐車されていたということであります。 当時の写真等についていろいろ検証しながらということで、その中は明らかになってございます。ブロアーの、いわゆる浄化槽のブロアーが機械の上に出ているんです。その上にかぶさっている部分のブロアーのこの壁が上へ吹き上げられたという形で、それが飛んで駐車中の車の横に落ちていたということの説明を受けて、写真を撮って現場検証したということであります。 また、今後、そんなことがないようにということで、また一斉にその点検もしながら、今回のブロアーの件については、つけた上へ、その中でさらに金具で下へ差し込むというか、そういう形で飛ばないように処置をしたということであります。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第59号 損害賠償の額を定めることについて」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第16、「議案第60号 平成30年度印南町
一般会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 議案第60号 平成30年度印南町
一般会計補正予算(第1号)。 平成30年度印南町
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、既定の
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,516万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億3,905万1,000円とする。2項として、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 第2条(地方債の補正)、地方債の変更は「第2表
地方債補正」による。 まず、最初に提案理由について申し上げます。 去る4月1日付の人事異動及び新規採用職員の配属等による人件費の調整と、先の長の行政報告にもありましたが、印南町民間活力を活用した賃貸住宅建築促進事業による切山公営住宅跡地売却に伴う普通財産売払収入の計上、及び防災対策の見える化に基づく印南町備蓄倉庫への看板設置、また国庫補助金等の内示額の増額に基づく関連経費に係る補正予算が主なものであります。 1枚おめくりいただきまして、「第1表
歳入歳出予算補正」。 歳入としまして、14款.2項.国庫補助金で2,850万2,000円の増額。 15款.2項.県補助金では269万7,000円の増額。 16款.2項.財産売払収入では1,092万円の増額でございます。 18款.1項.基金繰入金では310万円の減額。 20款.3項.雑入では、4万6,000円の増額でございます。 21款.1項.町債では、2,610万円の増額でございます。 歳入合計6,516万5,000円を増額し、49億3,905万1,000円とするものであります。 次に、歳出としまして、1款.1項.議会費では31万8,000円の増額。 2款.1項.総務管理費では268万4,000円の減額。2項.徴税費では59万6,000円の増額でございます。3項の戸籍住民基本台帳費では585万9,000円の減額。4項.選挙費では257万2,000円の減額。 3款.1項.社会福祉費では895万6,000円の増額。2項.児童福祉費では19万5,000円の減額でございます。 4款.1項.保健衛生費では358万9,000円の増額。同じく3項の水道費では5万9,000円の増額でございます。 次に、5款.1項.農業費では400万8,000円の増額。2項.林業費では410万5,000円の増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、6款.1項.商工費では30万5,000円の増額です。 7款.1項.土木管理費では945万円の増額。2項の道路橋梁費では5,241万2,000円の増額。6項.地籍調査費では574万1,000万円の減額。 次に、9款.1項.教育総務費では43万5,000円の増額。4項.社会教育費では64万8,000円の増額。6項の幼児対策費では13万9,000円の増額でございます。 10款.2項.公共土木施設災害復旧費では296万9,000円の減額。 次に、13款.1項.予備費では16万5,000円の増額であります。 歳出合計6,516万5,000円を増額し、49億3,905万1,000円とするものであります。 次の事項別明細書につきましては、省略させていただきます。 1枚おめくりいただきまして、197ページ、詳細について申し上げます。 次に、歳入詳細としまして、14款.2項.4目.土木費国庫補助金2,850万2,000円。社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化修繕)、また同じく(法面対策)の増額補正であります。 15款.2項.1目.総務費県補助金。わかやま防災力パワーアップ補助金として38万3,000円の増額。移住・交流推進事業県補助金として25万円の計上。いずれも補助率は2分の1でございます。4目.農林水産業費県補助金206万4,000円の増額。主なものは、地方創成道整備推進交付金。林道本川西神ノ川線、同じく野々古川又線改良事業の財源。補助率は55%でございます。 次に、16款.2項.2目.不動産売払収入。普通財産売払収入として1,092万円の増額。先程も申し上げましたように、先の長の行政報告にもありましたが、旧切山公営住宅の跡地を売却し、人口減少、若者定住策として民間賃貸住宅を確保するものでございます。 次に、18款.1項.1目.財政調整基金繰入金310万円の減額でございます。 次に、20款.3項.2目.雑入、総合賠償補償保険共済金として4万6,000円の計上であります。ただいま議決いただきました賠償額の保険の給付費でございます。 21款.1項.1目.辺地対策事業債240万円の増額であります。次の2目.過疎対策事業債2,370万円の増額でございます。 次に、歳出についてであります。 1款.1項.1目.議会費では31万8,000円の増額でございます。人件費の調整でございます。 2款.1項.1目.一般管理費では787万8,000円の減額であります。同じく、4月1日付の新規採用職員の配属及び人事異動に伴います人件費の調整と、22節の損害賠償金が主なものでございます。1枚おめくりいただきまして、4目の財産管理費346万3,000円、6目の企画費21万1,000円、8目の広報公聴費60万円につきましては、各々人件費の調整でございます。次の9目.防災諸費としまして92万円の増額であります。わかやま防災力パワーアップ補助金を活用して、備蓄倉庫等の表示板、案内板を設置し、防災対策の見える化を図るものでございます。 次に、2項.1目.税務総務費では59万6,000円の増額。人件費の調整であります。 次の、3項.1目の戸籍住民基本台帳費で585万9,000円の減額。人件費の調整であります。 1枚おめくりいただきまして、4項.1目の選挙管理委員会費では257万2,000円の減額です。同じく人件費の調整であります。 3款.1項.1目.社会福祉総務費では363万円の増額でございます。同じく人件費の調整でございます。次の2目.障害福祉費では3万2,000円の減額。3目の高齢者福祉費で567万5,000円の増額。4目の地域包括支援センター費で11万6,000円の増額。6目の隣保館事業費で1万4,000円の増額。7目の国民年金事務費で7万3,000円の増額。8目の
後期高齢者医療費で52万円の減額です。いずれも人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、2項.1目.児童福祉総務費19万5,000円の減額。人件費の調整でございます。 4款.1項.1目.保健衛生総務費では430万3,000円の増額。2目の母子保健事業費では1万1,000円の増額。4目の環境衛生費では72万5,000円の減額です。いずれも人件費の調整でございます。 次に、3項.1目.水道調整費では5万9,000円の増額。人件費の調整であります。 次に、5款.1項.1目の農業委員会費では12万3,000円の増額。また2目.農業総務費では374万8,000円の増額。いずれも人件費の調整でございます。1枚おめくりいただきまして、3目.農業振興費では5万円の増額。全国農業青年交換大会賛助会費でございます。4目.農地費では8万7,000円の増額。19節の土地改良事業賦課金の増額であります。次の5目.中山間地域等直接支払事業及び7目.多面的機能支払事業につきましては、財源内訳のみの変更であります。 次に、2項.1目.林業振興費では410万5,000円の増額。主なものは、林道本川西神ノ川線工事請負費及び林道野々古川又線工事請負費が主なものでございます。 次に、6款.1項.1目.商工費では5万円の増額。シルバー人材センター連合会負担金であります。2目の観光費では25万5,000円の増額。印南駅舎の備品が主なものでございます。 次に、7款.1項.1目.土木総務費では945万円の増額であります。人件費の調整でございます。 2項.2目.道路維持費では、916万9,000円の増額。社会資本整備総合交付金の増額内示に伴う橋梁長寿命化修繕工事請負費の増額であります。3目の道路新設改良事業費では4,300万5,000円の増額。同じく社会資本整備総合交付金の増額内示に伴う法面対策工事請負の増額でございます。4目.辺地対策事業費では23万8,000円の増額でございます。人件費の調整でございます。 次に、6項.1目.地籍調査総務費では574万1,000円の減額です。人件費の調整でございます。 9款.教育費、1項.2目.事務局費では43万5,000円の増額。人件費の調整であります。 次に、4項.1目.社会教育総務費では64万8,000円の増額。人件費の調整でございます。 6項.1目の幼児教育費では1万3,000円、また2目の放課後児童育成事業費では12万6,000円の増額。いずれも人件費の調整でございます。 1枚おめくりいただきまして、10款.2項.1目.道路橋梁災害復旧費では296万9,000円の減額です。人件費の調整であります。 13款.1項.1目.予備費では16万5,000円の増額であります。予算調整でございます。 次に、「第2表
地方債補正」でございます。 最初に、起債の目的:辺地対策事業債。補正前限度額:9,740万円に240万円を追加し、補正後限度額:9,980万円とするものであります。追加部分につきましては、先程来出てきております林道本川西神ノ川線及び野々古川又線改良事業の補助裏財源とするものでございます。 次に、起債の目的:過疎対策事業債。補正前限度額:2億2,110万円に2,370万円を追加し、補正後限度額:2億4,480万円とするものでございます。追加部分につきましては、橋梁長寿命化修繕事業及び法面対策事業の補助裏財源とするものであります。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 2点だけよろしくお願いします。 197ページの歳入の4目の土木費国庫補助金であります。社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化修繕)で539万4,000円と、その次の(法面対策)の2,310万8,000円ですね。その次のページの過疎対策事業債のところで、380万円と、法面対策には1,990万円と載っているんですけれども。これは町として、今回工事をすると思うんですけれども、多分法面については、この間、先程も追加の工事あった、町道印南西ノ地線の法面対策に活用されるんかなと思うんですけれども、橋梁については、どこをされるのか。もし法面について間違っていれば言っていただきたいと思います。 そして、最終でございます。200ページから201ページにかけてですけれども、先程も課長からご説明ありました9目の防災諸費の16節.原材料費76万8,000円であります。これ、県のパワーアップ補助金を活用してされるということなんですけれども、備蓄倉庫の看板ということなんですけれども、金額的に76万8,000円というたらかなりの金額なんですけれども、何ヶ所にこの看板を設置されるのか、その点だけお聞きしたいと思います。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 それでは、私のほうからは、歳入の4目.土木費の国庫補助金について、社会資本総合整備交付金(橋梁長寿命化)、また(法面対策)ということで、具体的に事業の内容ということであったように思います。 これにつきましては、先程総務課長のほうから内示額の増ということの中で、さらにその工事量を増やしていくということであります。 橋梁長寿命化につきましては、平成24・25年に修繕計画を立ててございます。31橋という修繕しなければならない橋がございました。その橋につきまして、今年度当初では8橋予定してございましたけれども、残り2橋ということで、あと2橋残ってございました。今回は、この内示額の増ということで、この2橋の修繕にかかりたいということで。場所につきましては、小崎橋、奈良井です。小崎橋。それから、もう一つは横出橋ということで、崎ノ原の軍道線の近くにある橋でございます。この橋を、全て2橋完成させて、当初の25年に立てた修繕計画を全うしていきたいなということであります。 また、法面対策でございますけれども、これにつきましても、予定よりもかなり多く内示額が増だったということであります。これにつきましては、今現在やっていますのは第1工区ということでやってございます。今回は、平成30年度につきましては第2工区として定めてございますけれども、これにつきましては、ちょうど場所につきましては井上薬品ですか、あの前から切目向いての法面の両サイドということであります。これについて、平成30年度をもって完了したいということであります。これを補正として上げているものであります。 先程過疎対策債、また補助金ということでありますけれども、両事業につきましては、交付金事業、またその補助裏としては過疎債を充ててございます。その中で、当事業の実施ということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 私のほうから、9目の防災諸費ということであります。 その備蓄倉庫の関係の見える化ということで、設置する看板等につきましては7ヶ所を予定してございます。そして、その看板は、壁付けではなくて、その看板自身にポールというんですか、足付きの看板であります。そして、備蓄倉庫ということとともに、この建物は大規模災害にというふうな、そういう説明文を書きます。そして、補助金を活用することの中で、英文が入れられないかというふうなことも指導を受けています。そういう中で、一応それを見込んだ中で原材料費等々を計上しているものであります。 以上でございます。
○議長 -11番、玉置克彦君-
◆11番(玉置) 11番、玉置です。 その法面のことで、もう一回確認の上でお聞きしたいんですけれども。今回、第2工区を30年度にするということなんですけれども、この工事については、僕もかなりあそこを通りますけれども、今やっている面のその裏側ですね。裏側の面もあるし、結構あるんかなと思うんですけれども、最終的に何工区までの計画というんか、もし分かれば。最終的には事業費が3億、4億要るんかな、思いますけれども。分かれば、どのぐらい要るかというの、教えていただきたいと思います。
○議長 -建設課長-
◎建設課長 今現在やっています法面対策につきましては、先程、工事請負契約の変更についてということでございました。その中で、東光寺から真ん中まで、約144m。延長で約144mございます。その中で、平米数は4,500㎡というふうな形で、約でございますけれども、読んでございます。それを今回の第1工区としておりますけれども、ほぼそれを目指していきたい、今回の変更契約の中でやっていきたい、というふうに考えています。 また、平成30年度においては、それから向こうの切目向いての話なんですけれども、延長が約100mございます。100mの中で約2,300㎡ですか。2,300㎡を本年度の予算でやっていきたいと。工事請負の工事費につきましては、9,300万円。補助に対しての、事業費が9,300万円ということで認められておりますので、この枠の中でできるというふうなことで見込んでございます。もって、平成30年度で完了見込みということで目指していきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長 ほかに。 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 2点ほどございます。 まず、197ページの16の2の2の1、不動産売払収入の1,092万円。これは平米が4,658円かだったかと思うんですけれども、この単価の根拠。 2点目です。200ページ。 2の1の9の7の賃金の15万2,000円のこの詳細内訳について、ご説明いただけますか。
○議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 それでは、私のほうから、197ページでございます。 2目の財産売払収入の1,092万円、この根拠ということでございます。 今回、旧切山公営住宅跡地を、既にスタートは切ってございますけれども、印南町賃貸住宅建築用地売却事業ということで、この面積につきましては、合計7筆で2,344.39㎡ということでございます。今回、設定してございます平米単価は4,658円でございまして、この算定につきましては、
固定資産税の評価額を参考として、標準地価に割り戻しまして、それから不整形地補正であったり、あるいは規格格差補正であったり、こういった係数を用いた中で根拠をもって4,658円の平米単価としてございます。 以上でございます。
○議長
-総務課長-
◎総務課長 同じく9目の防災諸費のところの賃金でございます。 この人夫賃というところなんですけれども、これにつきましては、先程の備蓄倉庫の看板とリンクさせてございます。原材料費の中でその備蓄倉庫につきまして、備蓄倉庫の案内板、英語等々を記入した中のものでございますけれども、それを7ヶ所分購入して、それをつけるための賃金であります。 賃金の詳細等につきましては、設計等を仮に組んでいるんですけれども、その中でポールを立ててする部分でございますので、掘削をして、そこにコンクリートを流してポール2本で看板を付けるというふうなものでございます。その人夫賃ということで計上してございます。 以上でございます。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 197ページのその不動産売払収入の、これは固定資産の評価プラス、掛ける係数があるんだということなんですけれども。ただ単純にお聞きするんですけれども、以前家畜保健所については平米5,100円ぐらいだったかと思うわけなんですけれども、これ、印南町の固定資産の評価からいくと、大幅に差異があるんちゃうかなということを単純に思うんですけれども、その辺、もう簡単で結構なんですけれども、分かりやすく、簡単に分かりやすくといったらあれか分からんけれども、ご説明いただけますか。
○議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 基本的な考え方は、
固定資産税の評価額を基準として、補正係数等を用いて平米単価を割り出しているという、基本的なルールに基づいて今回もさせていただいているということでございます。 ただ、第一段の旧紀中家畜保健所につきましては、法面も含めた中でトータル面積がございましたので、当然土砂災のイエローゾーンも含めた中での係数を算定した結果でございます。 今回につきましても、現場を見ていただければと思いますが、段差があったり不整形であったりということでございますので、当然、これ、国が出しております関係法令で財産評価基本通達というものがございまして、その係数というのは、もう基準係数というのが決まってございます。こういったルールに基づいて平米単価を算出しているということでございます。 以上です。
○議長 -7番、岡本庄三君-
◆7番(岡本) 7番、岡本です。 最後なんですけれども、少しだけ確認しておきたいのは、ここの売り払うところの用地ですね。町有地については、その部分、全部、この二千三百幾つだったんかな、面積は。これで町の用地はもう残らない、その裾のほうとか。きっちり全部いくということでいいんか。それとも部分的に残ってしまう部分があるんか。もし残る部分があるとすれば、今後、もうどうしようもないんかな、その中途半端な残り方すると。その辺、どうなんでしょうか。きちっと100%ごそっといくんか、ええとこ取りされるんかというところなんですけれども。いかがですか。
○議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 ちょっと手元に資料はございませんけれども、全体で町有地、更地になっている町有地で申し上げますと、あとプラス1,000㎡ぐらいはあるかなという考えでございます。ただ、突き当たりの、今、駐車場整備しているところにつきましては、これはまた県が土砂災の調査を行うという、2ヶ年で行うというようなアナウンスもございますので、私ども、町から見ると、そういうイエローゾーンも残るんかなというような部分について、積極的に用地を購入してくれというような立場はとらないということで、そこは省かせていただいてございます。 それと、道路、町道敷がございますので、これは、売り払いはしません。 それと、一部町道から法面の部分がございますので、その辺についても売り払いの予定にはしてございません。 以上でございます。
○議長 -10番、榎本一平君-
◆10番(榎本) 私のほうは1点だけ。 205ページの1目に農業委員会ということで、1節のところを見てもらったら農業委員の報酬が減額計上されまして、推進委員の報酬ということで120万円の計上されております。これは、農業委員会の制度そのものが大きく変わりまして、本来ならば、今までは選挙で選ばれとったんですけれども、もうがらっと変わりまして、町長が指名というんですか、して、それで議会の議決を得てそのメンバーを決めるということで。この間のメンバーの承認ということで、議会で対応されたと思うんです。 それで、推進委員の皆さん方というのは、それぞれの地域に拠点を置いて、その地域にどういう農業推進のためにどんなことをしたらええんかということで仕事をしてもらうのが中心だと思うんですけれども。その推進委員の皆さんの報酬が、今回120万円ということなんですけれども、この方々の手当というんですか、報酬というのは、もうこの報酬そのものだけにということでいいのか、それとも交通費とか諸々のそういう手当というかお金というのは、この推進委員の皆さん方のところにはあるんでしょうか。それだけです。
○議長 -産業課長-
◎産業課長 今回、報酬を増額補正させていただいております。また、新たに農地利用最適化推進委員報酬として10人分でございますけれども、年額で12万円掛ける10名、120万円の増額ということでございます。 当初予算において、この農地利用最適化推進委員の報酬が計上されておりませんでした。そのため、今回補正させていただいたと。この報酬条例については、既にもう改正されておりまして、今回、4月27日の改選に当たって10名の方を選任させていただいたわけでございますけれども、農業委員会制度が改正されて、選挙制から公募制というようなことで、当初予算の段階においては、農業委員さんが13名、推進委員さんが10名という構成は分かっておったわけでございますけれども、それに沿った当初予算の計上がなされていなかったというようなことでございます。 また、今回、なぜ10万円増えたかというようなことでございますけれども、改選時期が月の途中、すなわち4月27日でございました。新たに任命された、退任される方もおったんですけれども、10名の方の1ヶ月分の報酬が未計上であったということです。当初の段階において。これについては、補正せざるを得ない状況というようなことでございますけれども、農地利用最適化推進委員さんの報酬が、当初予算において未計上であったというようなことでございます。細節においてでございます。 それと、委員の報酬以外というようなことでございますけれども、費用弁償という形で、旅費等については保証された中で、予算の範囲で支出されると。当然、公務に付随する費用弁償であるというようなことでございますので、それについては旅費という形で支給はされる予定でございます。 以上です。
○議長 よろしい。 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) 6番。 僕も1つお願いしたいと思います。 197ページのその不動産売払収入のところで、これ、家畜保健所でやったみたいにアパートを建ててくれる方を募集してという形で、前回同様踏襲してやるんだと思うんです。宅造のところも同じようにやったんですけれども、今回ちょっと違うというところがあるとすれば、これ、アパートを建って、若い人に入ってもらって、ただそれだけでは駄目だと思うんですね。印南で、例えば子どもができて、こども園預けて、仲間もできて、知り合いもできて、ああ、いいね、印南に住みたいねといって家建ててもうて、この流れというのはコンプリートするんやろうなというふうに思うんです。そういった見地から見ると、印南は、例えば若い人が住みました、子どもできました、こども園も近いし職場へもすぐ行ける、御坊のほうでも田辺のほうでも行ける、ということができるんだと思うんですが。今回、例えば南谷のほうへ作りました。例えば、みなべへ行くんだったら、子ども、例えばできました、こども園預けました、みなべの職場へ行きました、といったら流れができるんだけれども。じゃ、御坊へ行くというふうになったら、広域入所で対応はできるんだろうけれども、そういった措置も、もちろんイメージはされていると思うんですけれども、そういったことをせなあかん。また、同時に、じゃ、そこの地域が気に入りました、じゃ、住みましょうか、というた時に、宅地なんかもあったほうがいいよねと。もちろん、稲原やさかい無いということはないんでしょうけれども、イメージとしてもう稲原西小学校の跡地ぐらいに宅地造成みたいなのを町がやるというような流れがあって初めてこの事業というのは生きてくるんじゃないのかなというふうに思うんです。 今回、これに、アパートの事業だけに関連して、そういったイメージというか、続くような流れ、流れが続くようなイメージというのは何か考えてられるのか。あるんだったら教えてほしいですし、別にそれはないんですよ、とりあえずアパートを建てて埋めることが先決なんですよ、ということであれば、そういった答弁をいただきたいんですけれども、どうでしょうか。
○議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 もう既に、賃貸アパートもそうですけれども、例えば空き家バンクで入居をされていた方が、新築の住宅を建てて定住を永年的にというような流れは、もう既にできつつあります。特に、今回着目したいのは、南谷地区でアパートを整備し、当然若者定住施策の中で「印南町ってやっぱり暮らしやすいね」というようなところが浸透してくれば、例えば、今425号線沿いでも、田んぼを埋めて、宅地化して、新築を建てられている、そういう景色が変わりつつありますね。我々執行部としても、そういう継続的に印南町で賃貸で住んでもらう、根を下ろしていただく、そういうことを常に念頭に考えながら、今回も事業に着手するということでございます。 以上です。
○議長 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) もう、あと答弁は結構なんですけれども、結局、425沿いというのは畑ですよ、除外や転用の申請も要りますよ、というふうになった時に、御坊に働くところがあって南谷から通っていたら、御坊の周辺に宅地なんかがあったとしたら、もうそっちのほうが世話ないさかいに行ってしまおうか、というような選択肢というのもあるんかなということも考えて、町が宅地造成を、町有地として空いているんですから、そういうイメージを持ったらどうかなというふうな思いもあって質問させてもらったんです。 いずれにしても、事業自体を否定するものではないですし、今後、そういったことも視野に入れて考えていただけたらというふうなことを期待して、僕からの、もうこれ答弁結構なんですけれども、質問とさせていただきます。 以上です。
○議長 -企画政策課長-
◎企画政策課長 実は、先日、県外から移住を考えられている方がこちらのほうへお見えになりました。地図上でいいますと、やっぱり御坊までかなというような感覚なんですけれども、高速道路を使って印南のインターチェンジを下りると非常に近い、というような評価をいただいてございます。 今回、稲原西のほうで、南谷地区で民間賃貸住宅を仕掛けますけれども、例えば田辺にしても、御坊にしても、十分通勤圏なんですね。そういったところも、住むのは当然印南町で住んでいただいて、働き場所は周辺というようなことでのまちづくりというのも、一定、拡大的に良しというような時代じゃないかなというふうに思ってございますので、事業に積極的に取り組んでまいりたいと思います。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第60号 平成30年度印南町
一般会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 ただいま14時7分です。14時20分まで休憩いたします。
△休憩 14時07分
△再開 14時20分
○議長 休憩前に引き続き、議案審議を続けます。 日程第17、「議案第61号 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第61号 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、第1項 既定の
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ76万4,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億339万8,000円とする。第2項
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の提案理由でございます。 去る4月1日付の人事異動による人件費の調整を行うものでございます。 「第1表
歳入歳出予算補正」歳入。 5款.繰入金、1項.一般会計繰入金76万4,000円の減。 以上、歳入補正額合計76万4,000円を既定の歳入予算から減じて、補正後の歳入予算を13億339万8,000円とするものでございます。 歳出の部です。 1款.総務費、1項.総務管理費、76万9,000円の減。2項.徴税費.5,000円の増。 以上、歳出補正額合計76万4,000円を既定の歳出予算から減じて、補正後の歳出予算を13億339万8,000円とするものでございます。 次の事項別明細書につきましては説明を省略させていただきます。 218ページ、歳入の詳細でございます。 5款.1項.1目.一般会計繰入金76万4,000円の減。これにつきましては、今回の人事異動に伴う人件費の調整でございます。 歳出。1款.1項.1目.一般管理費、76万9,000円の減でございます。これらにつきましても、人件費の調整でございます。 2項.1目.賦課徴収費、5,000円の増。これにつきましても、人件費の調整でございます。 以上、よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第61号 平成30年度印南町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第18、「議案第62号 平成30年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第62号 平成30年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。 平成30年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)、第1項 規定の
歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ52万円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,394万2,000円とする。第2項
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の提案理由でございます。 去る4月1日付の人事異動による人件費の調整を行うものでございます。 「第1表
歳入歳出予算補正」歳入。 3款.繰入金、1項.繰入金、52万円の減額でございます。 以上、歳入補正額合計52万円を既定の歳入予算から減じて、補正後の歳入予算を2億1,394万2,000円にするものでございます。 歳出の部。 1款.総務費、1項.総務管理費、52万円の減額でございます。 以上、歳出補正額52万円を既定の歳出予算から減じて、補正後の歳出予算を2億1,394万2,000円とするものでございます。 次の事項別明細書の説明は省略させていただきます。 226ページ、歳入。 3款.1項.1目.一般会計繰入金、52万円の減。これにつきましては、人件費の調整でございます。 歳出でございます。 1款.1項.1目.一般管理費、52万円の減。これにつきましても、人件費の調整とさせていただいてございます。 以上、よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第62号 平成30年度印南町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第19、「議案第63号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 議案第63号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)。 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条(
歳入歳出予算の補正)。第1項 規定の
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ567万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億1,072万4,000円とする。第2項
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による、でございます。 補正予算の提案理由でございます。 去る4月1日付の人事異動による人件費の調整を行うものでございます。 「第1表
歳入歳出予算補正」歳入の部でございます。 7款.繰入金、1項.一般会計繰入金、567万5,000円の増額。 以上、歳入補正額567万5,000円を既定の予算に増額し、補正後の歳入予算を10億1,072万4,000円とするものでございます。 次に、歳出の部でございます。 1款.総務費、1項.総務管理費、567万5,000円の増額。 以上、補正歳出額567万5,000円を既定の予算に増額し、補正後の歳入予算を10億1,072万4,000円とするものでございます。 次の事項別明細書の説明につきましては省略させていただきます。 234ページでございます。 歳入。 7款.1項.1目.一般会計繰入金、567万5,000円の増額。人件費の調整でございます。 歳出。 1款.1項.1目.一般管理費、567万5,000円の増額。これにつきましても、人件費の調整とさせていただいてございます。 以上、よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第63号 平成30年度印南町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第20、「議案第64号 平成30年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -生活環境課長-
◎生活環境課長 237ページ。議案第64号 平成30年度印南町水道事業会計補正予算(第1号)についてでございます。 補正の理由でございますが、去る4月1日付の人事異動に伴います予算補正でございます。 それでは、予算を説明させていただきます。 第1条 平成30年度印南町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる、でございます。 第2条 平成30年度印南町水道事業会計予算第3条(収益的収入及び支出)に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 支出。 1款.事業費、2億4,080万4,000円から2万3,000円を減額し、2億4,078万1,000円とするものでございます。 第1項.営業費用、2億1,497万9,000円から2万3,000円を減額し、2億1,495万6,000円とするものでございます。 第3条 予算第7条(議会の議決を経なければ流用することができない経費)に定めた経費の金額を次のように定めるものでございます。 (1)職員給与費 1,318万6,000円から2万3,000円を減額し、1,316万3,000円とするものでございます。 1枚おめくりください。 238ページでございます。 1.平成30年度印南町水道事業会計予算実施計画でございます。 収益的収入及び支出の、支出でございます。 2款.事業費、1項.営業費用、4目.総係費、3,505万8,000円から2万3,000円を減額し、3,503万5,000円とするものでございます。 その内訳でございます。 給料:655万5,000円から4,000円を減額し、655万1,000円とする。 手当等:285万1,000円に1万7,000円を増額し、286万8,000円とする。 法定福利費:280万1,000円から3万6,000円を減額し、276万5,000円とするものでございます。 以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。
○議長 本案について質疑を行います。 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) 6番。 もうこの人件費ということで関連してなんですけれども、3月議会に企業会計になりましたよという中で、僕も生活環境課の課長も含めて皆さんに企業会計の見方というのを聞いて、3月の議会に臨ませてもうたんですけれども、正直なことを言うて、完璧に把握はされてないんだろうな。例えば、ここはこうですよという説明が皆さん違ったように思ってね。大丈夫なのかなというのは正直思っています。ただ、初めてのことなので、今後改善すれば良いだけの話なんでしょうけれども、雑感として、違ったらこれ教えてほしいんですが、結局今の水道の事業というのは、実質的には赤字だけれども、それをたまった基金で何とか調整して、会計を維持してあるという頭なんです、私は。違ったら、また違ったと言ってほしいんですけれども。 それと、少なくとも、今、例えば生活環境課内でもいいですし、執行部の中でも良いんですけれども、例えば僕が行ってここの企業会計全部説明してくれますかと言うた時に、答えられる人が、少なくとも僕の感覚では、いらっしゃらないのかなというふうに思うんです。いたら、玄素聞きに来いって、俺がちゃんと教えたるという方がいたら、ちゃんと僕も教えてほしいというふうに思っているんです。これは、別に水道だけじゃなくて、今後、特会とか、実際もう予算の中でも企業会計でやられているところもあるというふうに聞くんで、大きな流れ的にはそうなっていくんだろうから、今のうちに若い職員もいるんだろうし、人材の育成、別に生活環境課だけに押しつけるんじゃなくて、執行部の中で、2、3人そういった人も将来を見据えて作っとこうかなというような考えがあってもええんかと思うんですけれども。まずその中で生活環境課長にお聞きしたいんやけれども、いやいや、さっき玄素が言うたけれども、例えば、私に聞いてもうたら10のうち10全部教えてあげるよというんだったらそれでいいんです。どうですかということについてお聞きしたいんですけれども、いかがですか。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 企業会計について十分把握しているかということでございます。 水道会計が企業会計となり、会計の仕組みが官庁会計の単式簿記・現金主義から、企業会計では複式簿記・発生主義へと変わってございます。職員は、主に1名で対応しているところでございます。職員で対応し切れないところもあるかも分かりません。そういう時には、今現在、株式会社ぎょうせい及び会計士による支援、サポートを受けて万全を期しているところでございます。今現在、研鑽を積んでいるところでございます。 以上でございます。
○議長 -6番、玄素彰人君-
◆6番(玄素) 6番。 今の水道の事業は、大丈夫ですか。要は、基金のやつを取り崩してやっていかなあかん経営というのは赤字経営なんですね。これは国民健康保険のあれと一緒で。それは大丈夫なのかという、心配やさかいに、こういう質問をさせてもらいやるんです。大丈夫ですかということに対して、具体的に答弁いただきたいのと。あと、執行部のというか、人事権をお持ちのお三方というか、町長、副町長、総務課長でも、人事担当ということなんですけれども、そういったことをしといたらいいのかなというふうに思うんですけれども、どなたでも結構なんで、見解をお示しいただけたらと思います。お願いします。
○議長 -生活環境課長-
◎生活環境課長 基金というものは、今現在ございません。預金として持ってございます。 それで、先の長の報告にもありましたように、29年度の決算、今詳細について検算しているところですけれども、ありましたように、損益計算書で3,013万5,000円の赤字となってございます。 ただ、キャッシュフロー計算では、資金が936万4,000円の増額となって、現在、今、約2億円の預金となってございます。それが大丈夫かというと、今のところ、現在では大丈夫というように答えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長 -副町長-
◎副町長 今回は補正予算の議案ということの質問ですので、あれですけれども、ご指名いただきましたので、執行部ということで私のほうから答弁をさせていただきます。 生活環境課の職員につきましては、公営企業会計を十分理解できていないのではないかというご指摘でございますけれども、今年度も確か当初予算で170万円ほどでしたか、先程課長のほうからも答弁ありましたように、株式会社ぎょうせいのほうに公営企業会計制度支援業務を委託して、業務のフォローを、サポートをしていただいております。これは、例えばですけれども、日高町なども含め他町村もこの委託業務を同じように実施していると聞いてございます。ただ、この業務は単費ということでございますので、来年度以降は、この委託料が少しでも少なくなるよう、鋭意努力を続けていきたいと思っておりますし、そして当然ではありますけれども、担当職員もなお一層研鑽を積むよう指導、努力をさせていきたいと思っております。 また、今後はこのような方法を続けていくのか、あるいは人材育成を初め、適材適所の職員の配置を行なっていくのか、種々検討も重ねていきたいと思っております。 以上でございます。
○議長 質疑を終わります。 討論を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 討論を終わります。 これより「議案第64号 平成30年度印南町水道会計事業補正予算(第1号)について」を採決いたします。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第21、「報告第1号 平成29年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について」を上程いたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。
-総務課長-
◎総務課長 報告第1号 平成29年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について。 平成29年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告する。 1枚おめくりいただきまして、平成29年度印南町一般会計繰越明許費繰越計算書。これにつきましては、平成29年度から平成30年度に繰り越ししたものでございます。 5款.1項.事業名は踊谷池改修事業。金額は7,508万8,000円。翌年度繰越額は同額であります。財源内訳は、全額その他(NEXCOからの協力金)でございます。 次に、7款.2項.事業名は法面対策事業。金額は1億5,300万円。同じく翌年度繰越額は同額であります。財源内訳は、国庫支出金として社会資本整備総合交付金、補助率は60.5%の9,075万円。地方債は過疎対策事業債で5,920万円。一般財源は305万円であります。 同じく、事業名は町道殿平農免線整備事業。金額は2,363万円。翌年度繰越額は同額。財源内訳は、国庫支出金として地方創生道整備推進交付金、補助率は50%の1,202万8,000円。地方債は過疎対策事業債で1,150万円。一般財源は10万2,000円であります。 同じく、事業名は町道奈良井白河線改良事業。金額は379万4,000円。翌年度繰越額は同額。財源内訳は、国庫支出金として地方創生道整備推進交付金、補助率は50%の189万7,000円。地方債は過疎対策事業債で180万円。一般財源は9万7,000円であります。 次に、5項.事業名は上道改良住宅建替事業。金額は2,673万円。翌年度繰越額は2,075万1,000円。財源内訳は、国庫支出金として社会資本整備総合交付金、補助率は3分の2の1,603万8,000円。地方債は公営住宅建設事業債で470万円。一般財源は1万3,000円であります。 次に、6項.事業名は地籍調査事業。金額は4,779万9,000円。翌年度繰越額は同額。財源内訳は、県支出金として地籍調査費県負担金、負担率は4分の3の3,312万9,000円。一般財源は1,467万円であります。 次に、10款.1項.事業名は農地農業用施設災害復旧事業。金額は321万9,000円。翌年度繰越額は317万円。財源内訳は、既収入特定財源7万2,000円。国庫支出金(国庫補助金)で補助率は、農地は95%、施設は98.2%の309万1,000円。一般財源は7,000円であります。 同じく、2項.事業名は漁港施設災害復旧事業。金額は2,500万円。翌年度繰越額は2,242万9,000円。財源内訳は、国庫支出金(国庫負担金)、負担率は66.7%で1,496万円。地方債は災害復旧事業債で740万円。一般財源は6万9,000円であります。 以上、ご報告申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第1号の報告を終わります。 日程第22、「報告第2号 平成29年度印南町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書について」を上程いたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 -住民福祉課長-
◎民福祉課長 報告第2号 平成29年度印南町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書について。 平成29年度印南町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、次のとおり報告する、でございます。 1枚おめくりいただきまして、平成29年度印南町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書。平成29年度から30年度に繰り越したものでございます。 1款.総務費、1項.総務管理費、事業名は介護保険事務処理システム改修事業でございます。金額は108万円。翌年度繰越額は同額でございます。財源内訳につきまして、既収入特定財源62万円。国庫支出金は46万円でございます。国庫補助率は、基準額92万円の2分の1となってございます。 以上、ご報告申し上げます。
○議長 本案について質疑を行います。
◆議員 「なし。」
○議長 質疑を終わります。 以上で、報告第2号の報告を終わります。 日程第23、「閉会中の継続調査の申し出について」を議題といたします。 各委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ここでお諮りします。本定例会の会議に付された事件は、全て終了しました。会議規則第7条の規定により本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
◆議員 「異議なし。」
○議長 ご異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 これで本日の会議を閉じます。 平成30年第2回
印南町議会定例会を閉会いたします。
△閉会 14時48分
地方自治法第123条第2項の規定により、下記に署名する。 平成 年 月 日 印南町議会議長 印南町議会議員 印南町議会議員...